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更新日付:2017年04月26日 環境政策課
不利益処分に関する処分基準(環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 | 第20条の6第1項 | 体験の機会の場の認定の取消し | 知事(環境政策課) |
処分基準
設定:平成29年4月20 日
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとし、処分基準は設定しない。
根拠条文等
根拠法令
○環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
(認定の取消し)
第二十条の六 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、認定を取り消すことができる。
一 認定体験の機会の場で行う事業の内容等が、第二十条第一項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
二 認定民間団体等が、第二十条第八項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 認定民間団体等が、第二十条の四第二項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四 認定民間団体等が、偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
基準法令
○環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
(体験の機会の場の認定)
第二十条 自然体験活動その他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深めることの重要性に鑑み、土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(国民、民間団体等に限る。)は、当該土地又は建物を自然体験活動の場その他の多数の者を対象とするのにふさわしい環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場(以下「体験の機会の場」という。)として提供する場合には、当該体験の機会の場で行う事業の内容等が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合している旨の都道府県知事の認定を受けることができる。
一 基本方針に照らして適切なものであること。
二 行動計画を作成している都道府県にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること。
三 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が主務省令で定める基準に適合するものであること。
四 当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること。
2 略
3 第一項の認定(以下この条から第二十条の三まで、第二十条の五、第二十条の六、第二十条の九及び第二十条の十において単に「認定」という。)の申請をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 体験の機会の場の名称及び所在地
三 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容
四 その他主務省令で定める事項
4~7 略
8 認定を受けた体験の機会の場(以下「認定体験の機会の場」という。)を提供する国民、民間団体等(以下「認定民間団体等」という。)は、第三項各号に掲げる事項を変更したとき又はその提供を行わなくなったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告、助言等)
第二十条の四 略
2 都道府県知事は、認定民間団体等に対し、当該認定体験の機会の場の提供の適正な実施を確保するために必要な限度において報告若しくは資料の提出を求め、又は当該認定体験の機会の場の適正な運営を図るため必要な助言をすることができる。
(認定の取消し)
第二十条の六 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、認定を取り消すことができる。
一 認定体験の機会の場で行う事業の内容等が、第二十条第一項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
二 認定民間団体等が、第二十条第八項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 認定民間団体等が、第二十条の四第二項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四 認定民間団体等が、偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
○環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則
(体験の機会の場の認定の基準)
第八条 法第二十条第一項第三号の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
二 適切な計画が定められていること。
三 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
六 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に三年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
2 法第二十条第一項第四号の主務省令で定める基準は、認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていることとする。