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更新日付:2020年1月30日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 第30条第3項 | 指定登録機関が定めた登録事務規程の変更命令 | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(登録事務規程)
第三十条 略
2 略
3 都道府県知事は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
基準法令