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更新日付:2018年08月09日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(青森県児童福祉法施行条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県児童福祉法施行条例 | 第10条第1項 | 児童福祉施設入所等費用の徴収 | 地域県民局長(地域健康福祉部福祉総室福祉調整課若しくはこども相談総室又は福祉こども総室こども相談課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等