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更新日付:2018年08月09日 こどもみらい課

不利益処分に関する処分基準(青森県児童福祉法施行細則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県児童福祉法施行細則 第21条第1項 入所等徴収金の額の改定 地域県民局長(こども相談課又は福祉調整課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県児童福祉法施行細則
 (入所等徴収金の額の改定等)
第二十一条[12KB]

基準法令

○青森県児童福祉法施行細則
 (入所等徴収金の額の改定等)
第二十一条[12KB]
 (児童福祉施設入所等費用の徴収)
第二十条[16KB]
別表第2[19KB]

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健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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