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更新日付:2016年07月04日 防災危機管理課
不利益処分に関する処分基準(災害対策基本法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
災害対策基本法 | 第71条第1項 | 従事命令、協力命令、保管命令 | 知事(防災危機管理課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○災害対策基本法
(都道府県知事の従事命令等)
第71条第1項 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第50条第1項第4号から第9号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法(昭和22年法律第118号)第7条から第10条までの規定の例により、従事命令、協力命令若しくは保管命令を発し、施設、土地、家屋若しくは物資を管理し、使用し、若しくは収用し、又はその職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を取ることができる。
基準法令
○災害対策基本法
(災害応急対策及びその実施責任)
第50条第1項 災害応急対策は、次に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。
一 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
二 消防、水防その他の応急措置に関する事項
三 被災者の救難、救助その他保護に関する事項
四 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
五 施設及び設備の応急の復旧に関する事項
六 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関する事項
七 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項
八 緊急輸送の確保に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項
○災害救助法
(従事命令)
第7条 都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。
2 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、都道府県知事が第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。
3 前2項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令で定める。
4 第5条第2項の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。
5 第1項又は第2項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。
(協力命令)
第8条 都道府県知事は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。
(都道府県知事の収用等)
第9条 都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は物資を収用することができる。
2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(都道府県知事の立入検査等)
第10条 前条第1項の規定により施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、都道府県知事は、当該職員に施設、土地、家屋、物資の所在する場所又は物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせることができる。
2 都道府県知事は、前条第1項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。
3 第6条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合に準用する。