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更新日付:2011年05月12日 農産園芸課

不利益処分に関する処分基準(種苗法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
種苗法 第60条第1項 指定種苗の表示命令・表示変更命令・販売禁止 知事(農産園芸課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が明確に定められているので処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○種苗法
(指定種苗についての命令)
第六十条
 農林水産大臣は、前条第一項及び第二項の規定に違反した種苗業者に対し、同条第一項各号に掲げる事項を表示し、若しくは当該事項の表示を変更
すべき旨を命じ、又はその違反行為に係る指定種苗の販売を禁止することができる。

基準法令

○種苗法
(指定種苗についての命令)
第六十条
 農林水産大臣は、前条第一項及び第二項の規定に違反した種苗業者に対し、同条第一項各号に掲げる事項を表示し、若しくは当該事項の表示を変更
すべき旨を命じ、又はその違反行為に係る指定種苗の販売を禁止することができる。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農産園芸課 企画管理グループ
電話:017-734-9479  FAX:017-734-8141

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