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更新日付:2011年05月12日 農産園芸課
不利益処分に関する処分基準(種苗法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
種苗法 | 第60条第2項 | 表示に関する基準の遵守命令 | 知事(農産園芸課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が明確に定められているので処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○種苗法
(指定種苗についての命令)
第六十条 略
2 農林水産大臣は、前条第四項の規定による勧告を受けた種苗業者がその勧告に従わなかったときは、当該種苗業者に対し、期限を定めて、同条第
三項の基準を遵守すべきことを命ずることができる。
基準法令
○種苗法
第五十九条 略
2 略
3 前二項に規定するもののほか、需要者が自然的経済的条件に適合した品種の種苗を選択するに際しその品種の栽培適地、用途その他の栽培上又は利用上の特徴を識別するための表示が必要であると認められる指定種苗については、農林水産大臣は、その識別のため表示すべき事項その他の当該表示に関し種苗業者が遵守すべき基準を定め、これを公表するものとする。
4 農林水産大臣は、前項の規定により定められた基準を遵守しない種苗業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。