ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(肥料の品質の確保等に関する法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2022年7月7日 農産園芸課
不利益処分に関する処分基準(肥料の品質の確保等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
肥料の品質の確保等に関する法律 | 第21条 | 施用上の注意等の表示命令 | 知事(食の安全・安心推進課) |
処分基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成14年7月18日
第21条の規定による施用上の注意等の表示命令については、当該肥料の品質又は効果を明確にするために必要と認められる場合におい
て、施用上又は保管上の注意事項等の表示命令を発しなかったときの影響等を勘案して、処分を行うか否かを判断することとする。
根拠条文等
根拠法令
〇肥料の品質の確保等に関する法律
(施用上の注意等の表示命令)
第二十一条 農林水産大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、その登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその受理した届出に係る指定混合肥料の生産業者又は輸入業者に対し、当該肥料の施用上若しくは保管上の注意又は原料の使用割合その他その品質若しくは効果を明確にするために必要な事項を当該肥料の容器又は包装の外部に表示すべき旨を命ずることができる。
基準法令
〇肥料の品質の確保等に関する法律
(施用上の注意等の表示命令)
第二十一条 農林水産大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、その登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその受理した届出に係る指定混合肥料の生産業者又は輸入業者に対し、当該肥料の施用上若しくは保管上の注意又は原料の使用割合その他その品質若しくは効果を明確にするために必要な事項を当該肥料の容器又は包装の外部に表示すべき旨を命ずることができる。