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更新日付:2022年7月7日 農産園芸課
不利益処分に関する処分基準(肥料の品質の確保等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
肥料の品質の確保等に関する法律 | 第31条第2項 | 肥料の譲渡及び引渡しの制限及び禁止、登録の取消し | 知事(食の安全・安心推進課) |
処分基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成14年7月18日
第31条第2項の規定による肥料の譲渡制限、登録の取消し等については、当該処分の名あて人が、法律又は法律に基づく命令の規定に違反した場合において、違法性の程度、処分を行わなかったときの影響等を勘案して、処分を行うか否かを判断することとする。
また、処分の内容については、処分の原因となった違反行為の違法性と処分の程度との相当性、類似の違反行為があった場合に比べ不当に差別的な取扱いとならないこと等を勘案して判断することとする。
根拠条文等
根拠法令
〇肥料の品質の確保等に関する法律
(行政処分)
第三十一条 略
2 都道府県知事は、その届出に係る販売業者、その登録した普通肥料若しくはその届出に係る指定混合肥料の生産業者又はその届出に係る特殊肥料の生産業者若しくは輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)は、これらの者に対し、当該肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又は生産業者について当該肥料の登録を取り消すことができる。
3~7 略
基準法令
〇肥料の品質の確保等に関する法律
(行政処分)
第三十一条 略
2 都道府県知事は、その届出に係る販売業者、その登録した普通肥料若しくはその届出に係る指定混合肥料の生産業者又はその届出に係る特殊肥料の生産業者若しくは輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)は、これらの者に対し、当該肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又は生産業者について当該肥料の登録を取り消すことができる。
3~7 略