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更新日付:2022年7月7日 農産園芸課
不利益処分に関する処分基準(肥料の品質の確保等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
肥料の品質の確保等に関する法律 | 第31条第3項 | 肥料の譲渡及び引渡しの制限及び禁止、登録の取消し | 知事(食の安全・安心推進課) |
処分基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成14年7月18日
第31条の第3項の規定による植害が発生した肥料の譲渡制限、登録の取消し等については、当該肥料を通常の施用方法に従い施用する場合に、植物に害があると認められるに至った場合において、その被害の発生を防止するため必要があるときに、植物に対する害の程度、処分を行わなかったときの影響等を勘案して、処分を行うか否かを判断することとする。
また、処分の内容については、植物に対する害の程度、類似の植害発生事例に比べ不当に差別的な取扱いとならないこと等を勘案して判断することとする。
根拠条文等
根拠法令
〇肥料の品質の確保等に関する法律
(行政処分)
第三十一条 略
2 略
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をした普通肥料、指定混合肥料又は特殊肥料を通常の施用方法に従い施用する場合に、植物に害があると認められるに至つた場合において、その被害の発生を防止するため必要があるときは、当該肥料について、農林水産大臣にあつてはその登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその届出に係る指定混合肥料の生産業者又は輸入業者に対し、都道府県知事にあつては前項に規定する生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、その譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。
4~7 略
基準法令
〇肥料の品質の確保等に関する法律
(行政処分)
第三十一条 略
2 略
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をした普通肥料、指定混合肥料又は特殊肥料を通常の施用方法に従い施用する場合に、植物に害があると認められるに至つた場合において、その被害の発生を防止するため必要があるときは、当該肥料について、農林水産大臣にあつてはその登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその届出に係る指定混合肥料の生産業者又は輸入業者に対し、都道府県知事にあつては前項に規定する生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、その譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。
4~7 略