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更新日付:2016年08月23日 環境政策課
不利益処分に関する処分基準(地球温暖化対策の推進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
地球温暖化対策の推進に関する法律 | 第38条第5項 | 地域センターの指定の取消し | 知事(環境政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○ 地球温暖化対策の推進に関する法律
(地域地球温暖化防止活動推進センター)
第38条第5項 都道府県知事等は、その指定に係る地域センターが前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
基準法令
○ 地球温暖化対策の推進に関する法律
(地域地球温暖化防止活動推進センター)
第38条第5項 都道府県知事等は、その指定に係る地域センターが前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。