メニュー
くらし・防災・環境
子ども・教育
保健・医療・福祉
観光・文化・スポーツ
しごと・産業
まちづくり・社会基盤
県政情報
部署別
新着情報
ホーム
>
県政情報
>
県例規・行政手続
>
処分基準
> 不利益処分に関する処分基準:部局別 –総務部 –市町村課
関連分野
くらし
しごと
総務学事
更新日付:2017年11月22日
市町村課
不利益処分に関する処分基準:部局別 –総務部 –市町村課
住民基本台帳法
第30条の43第5項 中止勧告を受けた者がこれに従うべきことの命令
関連ページ
この記事についてのお問い合わせ
総務部 市町村課 総務・行政グループ
電話:017-734-9070 FAX:017-734-8009
お問い合わせ
このページを印刷する
この記事をシェアする
フォローする
ページトップへ
チャットボットに質問する
閉じる