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更新日付:2025年12月17日 青森県危機管理局防災危機管理課

お住まいに被害を受けたとき行っていただきたいこと

今般の青森県東方沖地震で被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
お住まいに被害を受けた方は、下記について行っていただくようお願いします。

片付けや修理を行う前に、被害状況を写真に記録しましょう

 家屋等に被害を受けた場合は、デジタルカメラや携帯電話などで被害状況を写真に撮って保存をお願いします。(写真撮影は安全が確保できる、無理のない範囲で)

 お住まいの市町村から罹災証明書を取得して支援を受ける際や、損害保険を請求する際に役立ちます。

  • 家の外の写真の取り方
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・カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮る

(以下は今回の青森県東方沖地震では不要な項目です。)
・浸水した場合は浸水の深さが分かるように
※メジャーなどを当てて「引き」と「寄り」の写真を撮ると被害の大きさがわかりやすい
  • 家の中の写真の撮り方
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・被災した部屋ごとの全景を撮る

・被害箇所の「寄り」の写真を撮る

<想定される撮影箇所>
内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖・障子、キッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど
※画像はいずれも内閣府防災提供

罹災証明書について

 罹災証明書は、地震等の災害による住家(実際に生活を営んでいる家屋)の被害の程度を証明するものです。申請すると市町村職員による被害認定調査が行われ、後日調査結果に基づき罹災証明書が発行されます。

※火災による住家の被害については、お住まいの地域の消防署へ御相談ください。

※前項による写真を撮影せずに修理等を行ってしまった後に希望しても、現場の確認ができない等の理由で発行できないことがあります。

 発行の窓口はお住まいの市町村となり、窓口での手続きのほか、オンラインでの手続きが可能な場合もあります。それぞれの市町村のホームページで御確認ください。

各市町村の担当窓口及びホームページへのリンク

災害に便乗した悪質商法に注意してください

 地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。
 悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。
 お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
・全国の消費生活センター等の相談窓口、消費者ホットライン(188)
・警察(全国共通の短縮ダイヤル「#9110」、最寄りの警察本部・警察署の悪質商法担当係)

詳しくは国民生活センターホームページをご覧ください。

akushitsushouhou

この記事についてのお問い合わせ

青森県災害対策本部
電話:017-734-9180,9088,9097 

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