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更新日付:2023年5月7日
建物を建てるとき手続きはどうすればいいのですか?
回答
※令和7年4月1日以降に着工する場合、取扱いが大きく変わります。詳しくは下記の所管する特定行政庁へお問い合わせください。
国土交通省(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html)
都市計画区域及び準都市計画区域内で住宅等の建築物を建築する場合には、工事に着手する前に建築物の確認申請書を作成し、その建築場所を所管する特定行政庁(青森市については青森市都市整備部建築指導課、弘前市については弘前市建設部建築指導課、八戸市については八戸市都市整備部建築指導課、前3市以外の市町村については各地域県民局)の建築主事の確認を受けなければなりません。
都市計画区域外においても、(1)共同住宅、飲食店、旅館、病院等の特殊建築物、(2)木造で階数が3以上の建築物等、(3)木造以外で階数が2以上の建築物等については、建築確認等を受けることが必要です。
また、建築物の用途、規模等によって、工事の過程で「中間検査」を受ける必要があります。
さらに、工事が完了した時点で、検査を申請し、完了検査を受ける必要があります。
なお、国土交通大臣や青森県知事が指定する指定確認検査機関においても、建築確認等を受けることができます。
【青森県知事が指定する指定確認検査機関】
○株式会社 建築住宅センター
連絡先:電話 (本社)017-732-7732、(弘前支社)0172-31-3050、(八戸支社)0178-21-2216
対象区域:青森県の区域
対象建築物等:2,000m2以内の建築物及び建築物に付属する建築設備並びに建築物に関連する工作物
○有限会社 アーバン建築確認検査機関
連絡先:電話 0176-21-1223
対象区域:十和田市、三沢市、上北郡、八戸市、三戸郡
対象建築物等:2,000m2以内の建築物、建築設備及び工作物等