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更新日付:2024年11月1日 建築住宅課
建築基準法
建物を建築する時には、建築基準法に適合する必要があります。工事着工前に「確認申請書」を特定行政庁(青森県・青森市・弘前市・八戸市)又は指定確認検査機関に申請し、適合している場合は「確認済証」が交付されます。さらに、一定の工事工程に達した場合には中間検査を、また工事完了時には完了検査を受けなければなりません。
新着情報
2024年11月1日 令和6年度違反建築防止週間の実施結果を公表しました。
2024年8月30日 令和6年度秋季建築物防災週間の日程を公表しました。
2024年4月17日 建築基準法上の道路種別について、道路情報を更新しました。
2023年3月1日 R5.4.1以降の中間検査について指定しました。[128KB]
2021年8月31日 『(令和3年9月1日~)おいらせ都市計画区域施行に伴う建築基準法第42条第二項の規定について』を追加しました。
2018年6月22日 建築物の既設の塀の安全点検を実施してください。
2017年1月10日 指定構造計算適合性判定機関一覧表を更新しました。
2016年6月1日 建築基準法第12条に基づく建築物等の定期報告制度が改正されました。
建築確認申請に係る受付の取り扱いについて
○建築基準法上の道路種別について
下記の1.青森県全域図PDFを開いて、ご覧になりたい場所の図面番号を検索してください。
下記の2.各地域県民局管内分からZIPファイルをダウンロードして、ご覧になりたい図面番号のPDFを開き、建築基準法上の道路種別をご確認ください。
詳細については、道路管理者若しくは各地域県民局へお問い合わせ下さい。
1.青森県全域図[1753KB]
2.東青地域県民局管内分 (平内町、外ヶ浜町)
中南地域県民局管内分 (黒石市、平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村)
三八地域県民局管内分 (南部町、五戸町、階上町、三戸町)
西北地域県民局管内分 (五所川原市、つがる市、板柳町、鶴田町、鯵ヶ沢町)
上北地域県民局管内分 (十和田市、三沢市、おいらせ町、東北町、七戸町、野辺地町、六戸町、六ヶ所村)
下北地域県民局管内分 (むつ市)
※以下の各町村は、行政区域全域において、都市計画区域の定めはありません。
(蓬田村、今別町、西目屋村、田子町、新郷村、中泊町、深浦町、横浜町、東通村、大間町、佐井村、風間浦村)
(令和3年9月1日~)おいらせ都市計画区域施行に伴う建築基準法第42条第二項の規定について
令和3年9月1日から、おいらせ都市計画が施行され、おいらせ町全域が都市計画区域となります。(詳しくはおいらせ町へお問い合わせください。)
施行後は、建築基準法第3章の規定が適用されます。
道路種別については、上北地域県民局建築指導課(0176-22-8111(内線338))までお問い合わせください。
なお、令和3年8月31日まで都市計画区域外で令和3年9月1日から都市計画区域となる部分(旧下田町の一部)における、建築基準法第42条第2項の規定による道については、特定行政庁が指定しなければ建築基準法上の道路とはみなされません。
指定状況については、青森県県土整備部建築住宅課又は上北地域県民局地域整備部建築指導課までお問い合わせください。
施行後は、建築基準法第3章の規定が適用されます。
道路種別については、上北地域県民局建築指導課(0176-22-8111(内線338))までお問い合わせください。
なお、令和3年8月31日まで都市計画区域外で令和3年9月1日から都市計画区域となる部分(旧下田町の一部)における、建築基準法第42条第2項の規定による道については、特定行政庁が指定しなければ建築基準法上の道路とはみなされません。
指定状況については、青森県県土整備部建築住宅課又は上北地域県民局地域整備部建築指導課までお問い合わせください。
多人数の居住実態がありながら防火関係規定等の建築基準法違反の疑いのある建築物に関する対策について
令和6年度 秋季建築物防災週間の実施について
令和6年度秋季の建築物防災週間は、令和6年8月30日(金)~年9月5日(木)です。
建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するため、建築物に関連する防災知識の普及や、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、毎年度2回実施しています。
【期間中の取り組み】
1.住宅・建築物の耐震化の促進
2.建築物が密集する地域における防災対策の推進
3.エスカレーターの安全な利用の周知
4.防災査察の実施
5.住宅・建築物の所有者・管理者に対する広報活動
6.関係部局及び関係団体との連携
建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するため、建築物に関連する防災知識の普及や、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、毎年度2回実施しています。
【期間中の取り組み】
1.住宅・建築物の耐震化の促進
2.建築物が密集する地域における防災対策の推進
3.エスカレーターの安全な利用の周知
4.防災査察の実施
5.住宅・建築物の所有者・管理者に対する広報活動
6.関係部局及び関係団体との連携
令和6年度違反建築防止週間について
令和6年度違反建築防止週間は、令和6年10月15日(火)~10月21日(月)です。
違反建築防止週間は、建築基準法その他の関係法令の目的・内容に関して広く国民の理解と認識を深め違反建築物の防止を図るとともに、建築物に係る諸手続きの徹底を図ることによって、建築物の安全性の確保と良好な市街地環境の形成に資することを目的として、毎年実施しています。
【期間中の取り組み】
・通報等の幅広い受付、消防や警察、福祉、衛生、労働基準など関係機関・関係部局との連携による合同現場パトロールや合同査察の実施
違反建築防止週間は、建築基準法その他の関係法令の目的・内容に関して広く国民の理解と認識を深め違反建築物の防止を図るとともに、建築物に係る諸手続きの徹底を図ることによって、建築物の安全性の確保と良好な市街地環境の形成に資することを目的として、毎年実施しています。
【期間中の取り組み】
・通報等の幅広い受付、消防や警察、福祉、衛生、労働基準など関係機関・関係部局との連携による合同現場パトロールや合同査察の実施
青森県建築行政マネジメント計画について
コンテナを利用した建築物について
コンテナを倉庫等として継続的に利用するものは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定される建築物に該当します。このため、建築基準法に基づき建築確認申請が必要となり、基礎を設けるなどの構造規正や地域によっては建築できないなどの用途規正の制限が適用となります。
これらについての相談は、お近くの各地域県民局地域整備部(建築指導課)へお問い合わせ下さい。
これらについての相談は、お近くの各地域県民局地域整備部(建築指導課)へお問い合わせ下さい。
農業用温室の扱いについて
農業用温室のうち、次の各号に該当するものは、建築物として扱いません。
(青森市、弘前市、八戸市を除く。)
一 園芸用ガラス室で、「青森県園芸用ガラス室の安全確保に関する指導指針」に適合するもの
二 農業用ハウスで次のア~ウの全てに当てはまるもの
ア 農産物生産の目的のみに用いられるものであること
イ 屋根にあたる部分の覆いが農業用プラスチックフィルムであること
ウ イの覆いが自由に取り外しできる構造であること
リンク(農産園芸課)
青森県園芸用ガラス室の安全確保に関する指導指針
(青森市、弘前市、八戸市を除く。)
一 園芸用ガラス室で、「青森県園芸用ガラス室の安全確保に関する指導指針」に適合するもの
二 農業用ハウスで次のア~ウの全てに当てはまるもの
ア 農産物生産の目的のみに用いられるものであること
イ 屋根にあたる部分の覆いが農業用プラスチックフィルムであること
ウ イの覆いが自由に取り外しできる構造であること
リンク(農産園芸課)
青森県園芸用ガラス室の安全確保に関する指導指針
違法設置エレベーターについて
違法設置エレベーターに係る情報の収集へのご協力をお願いします
事業者の皆様へ
改正建築基準法(平成27年1月1日施行)について
建築主の皆様へ~建築確認、検査等の手続が変わりました。
住宅・建築関連中小企業の皆様へ
改正建築基準法に係る相談窓口について 44KB
青森県内の建築確認、中間検査及び完了検査実施機関等について(そのエリア等)
実施機関一覧[75KB]
指定構造計算適合性判定機関一覧表(平成29年1月10日更新)[86KB]
建築基準法県条例関係について
青森県建築基準法施行条例
青森県建築基準法施行細則
積雪荷重等について
青森県(青森市、弘前市及び八戸市の区域以外の区域)は、垂直積雪量が1m未満の区域であっても全ての区域を多雪区域として指定しております。
中間検査について
平成10年の建築基準法改正により、建築物の施工中に検査を実施できる制度として中間検査制度が導入されました。
青森県では、下記の「指定告示(R2.4.1からR5.3.31まで)」のとおり中間検査の指定をしていますが、この指定は、令和5年3月31日で終了となるため、下記の「指定告示(R5.4.1からR8.3.31まで)」のとおり引き続き特定工程等を指定することとしました。
なお、平成19年6月20日施行の改正建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により、3階建て以上の共同住宅に係る床及び梁の配筋工事の工程(主に鉄筋コンクリート構造の建築物)については、全国一律に中間検査を実施することとされています。
・指定告示(R2.4.1からR5.3.31)[80KB]
・指定告示(R5.4.1からR8.3.31)[128KB]
※木造一戸建て住宅等の中間検査を申請する場合は、以下の1~3に示す書類が必要となります。
なお、中間検査を円滑に実施するため、3に示す書類(工事監理報告書を除く。)を確認申請時に提出してくださるようお願いいたします。
- 中間検査申請書(第26号様式) 1部
- 確認済証の写し及び確認申請書(第1面~第6面)の写し各1部
-
その他特定行政庁が必要と認めて規則で定める書類
イ 令第38条第3項の規定適合確認のための図書
・基礎の構造を明示した図面(基礎断面詳細図)
・アンカーボルトの材質、形状、寸法及び配置(基礎伏図)
ロ 令第46条第4項の規定適合確認のための図書
・壁又は筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図(各階平面図を兼ねてよい)
・壁又は筋かいを検討した書類(壁量又は筋かい計算書(四分割法等による計算書を含む))
・枠組壁工法等の場合は、平成13年国土交通省告示第1540号に基づく計算書(木質プレハブ工法の場合もこれと同等の扱いとする)
ハ 令第47条第1項の規定の適合確認のための図書
・土台、柱、はり又は壁若しくは筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合方法を明示した図面(接合金物配置平面図(各階平面図等を兼ねてよい))
・平成12年建設省告示第1460号表1~2に基づかない計算(性能規定適用)を行う場合はその計算書(N値計算書)
ニ その他建築主事が必要と認める書類
・工事監理状況報告書
確認申請等の手数料(青森市、弘前市、八戸市、民間確認検査機関を除く)
確認申請等手数料等一覧表:平成27年6月1日から適用
定期報告制度について 〔平成28年6月1日 制度改正〕
・定期報告パンフレット(令和5年6月版) : 青森県定期報告制度のお知らせ[316KB]
- 関連リンク
提出書類の内訳は次の通りです。(書式等のダウンロードもできます。)
提出先は、所在地を所管する地域県民局地域整備部の建築指導課です。なお、これら以外にも必要な図書の提出を求める場合がありますので、詳しくは各建築指導課にお問い合わせください。
書式名 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
定期調査報告書 | 第三十六号の二様式 | |
定期調査概要書 | 第三十六号の三様式 | |
調査結果表 | 別記様式 | H20告示第282号 |
調査結果図 | 別添1様式 | 配置図、各階平面図 |
関係写真 | 別添2様式 | 指摘がない場合省略可 |
書式名 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
定期検査報告書 | 第三十六号の六様式 | |
定期検査報告概要書 | 第三十六号の七様式 | |
検査結果表 | 別記第1号~第4号 | H20告示第285号 |
別表 | 別表第1~第4 | |
関係写真 | 別添様式 | 指摘がない場合省略可 |
書式名 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
定期検査報告書 | 第三十六号の八様式 | |
定期検査報告概要書 | 第三十六号の九様式 | |
検査結果表 | 別記第1号~第4号 | H28告示第723号 |
検査結果図 | 別添1様式 | 各階平面図 |
関係写真 | 別添2様式 | 指摘がない場合省略可 |
書式名 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
定期検査報告書 | 第三十六号の四様式 | |
定期検査報告概要書 | 第三十六号の五様式 | |
検査結果表 | 別記第一~第六 | H20告示第283号 |
主索、鎖及びブレーキパッドの写真 | 別添1様式 | |
関係写真 | 別添2様式 | 指摘がない場合省略可 |
書式名 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
定期検査報告書 | 第三十六号の十様式 | |
定期検査報告概要書 | 第三十六号の十一様式 | |
点検結果表 | 別記 | H20告示第284号 |
関係写真 | 別添様式 | 指摘がない場合省略可 |
・定期報告の提出は電子申請が可能です。(周知チラシ)[313KB]
詳細は、青森県電子申請・届出システムのページを御覧ください。
青森県電子申請・届出システム
https://s-kantan.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_initDisplay.action
電子申請操作ガイドブック[1390KB]
青森県電子申請・届出システム
https://s-kantan.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_initDisplay.action
電子申請操作ガイドブック[1390KB]
区域指定関係について
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る数値の指定
建築基準法第52条第8項の規定の適用を受けない区域の指定
バリアフリー法について
青森県内の「バリアフリー法認定建築物」一覧
関連情報(リンク)
住宅着工統計について
統計データは[青い森オープンデータカタログ]サイトから「青森県建築着工統計月報」で検索してください。
青森県建築審査会について
青森県建築審査会
建築基準法第43条第2項の規定による認定又は許可について
建築基準法第43条第2項の認定・許可申請のチェックシート 様式
建築基準法第43条第2項第1号の認定申請書 様式
建築基準法第43条第2項第2号の許可申請書 様式
建築基準法第43条第2項第2号の規定による建築審査会の同意に基づく許可の運用基準
・提出について
提 出 部 数 :認定申請書は3部、許可申請書は4部(審査を迅速に行うため、ご協力お願いします。)。
県 証 紙 金 額 :認定申請書は27,000円、許可申請書は33,000円。
提 出 先 :所管する各地域県民局地域整備部建築指導課
添付図書(認定申請):認定申請書、委任状、配置図、平面図、立面図、断面図(青森県建築基準法施行細則第16条に規定する図書)
添付図書(許可申請):許可申請書、委任状、配置図、平面図、立面図、断面図(青森県建築基準法施行細則第15条に規定する図書)
その他添付図書 : 上記チェックシートの他、敷地と道路との間の状況により、添付図書が異なるので、詳細は下記へお問い合わせください。
(参考)
水 路 : 公図、水路使用許可等の写し
農 道 等 : 公図、管理者との議事録等
提 出 部 数 :認定申請書は3部、許可申請書は4部(審査を迅速に行うため、ご協力お願いします。)。
県 証 紙 金 額 :認定申請書は27,000円、許可申請書は33,000円。
提 出 先 :所管する各地域県民局地域整備部建築指導課
添付図書(認定申請):認定申請書、委任状、配置図、平面図、立面図、断面図(青森県建築基準法施行細則第16条に規定する図書)
添付図書(許可申請):許可申請書、委任状、配置図、平面図、立面図、断面図(青森県建築基準法施行細則第15条に規定する図書)
その他添付図書 : 上記チェックシートの他、敷地と道路との間の状況により、添付図書が異なるので、詳細は下記へお問い合わせください。
(参考)
水 路 : 公図、水路使用許可等の写し
農 道 等 : 公図、管理者との議事録等
公社等情報について
公社等とは、青森県の設立に係る公社等の設立、運営に関する基本指針(平成14年11月28日制定)第2条に定める県が出資を行う法人です。
○(株)建築住宅センター
○(株)建築住宅センター