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更新日付:2018年5月25日
宅地建物取引業を営むには、どうすればよいのですか?
回答
宅地・建物の売買や交換又は賃借の媒介・代理を業として行おうとする場合には、「宅地建物取引業法」に基づいて、知事(2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣)の免許を受けなければなりません。
詳しくは、関連ホームページの入会案内に関するページをご覧ください。
県への申請は、所定の申請書に申請手数料を添えて、担当課あてに提出してください。
この記事についてのお問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692
FAX:017-734-8197