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- しごと
- 建築住宅
更新日付:2024年8月2日 建築住宅課
宅地建物取引業
宅地建物取引業とは
- 宅地又は建物の売買・交換
-
宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理、媒介を業として行うもの(宅建業法第2条第2号)
で、不動産賃貸業、不動産管理業は含まれません。
宅地建物取引業者は、事務所や事務所以外でその業務を行う場所ごとに、「宅地建物取引業者票」を掲示しています。
重要事項説明における法令に基づく制限等の照会先について
重要事項説明における法令に基づく制限等について、法令ごとに所管課が異なります。
法令に基づく制限等の内容についてのお問い合わせは、以下の照会先一覧をご覧いただき、該当法令の所管課までお問い合わせください。
重要事項説明における法令に基づく制限の照会先一覧(令和6年8月2日時点)
法令に基づく制限等の内容についてのお問い合わせは、以下の照会先一覧をご覧いただき、該当法令の所管課までお問い合わせください。
重要事項説明における法令に基づく制限の照会先一覧(令和6年8月2日時点)
宅地建物取引士登録等手数料
宅地建物取引業の宅地建物取引士登録手数料、免許申請手数料等の額は以下のとおりです。
種類 | 手数料 |
---|---|
宅地建物取引士資格登録簿への登録 | 37,000円 |
宅地建物取引士登録移転申請 | 8,000円 |
宅地建物取引士証交付申請 | 4,500円 |
宅地建物取引士証書換え交付申請(住所変更のみで、 裏面備考欄への記載で対応できる場合を除く。) |
4,500円 |
宅地建物取引士証再交付申請 | 4,500円 |
宅地建物取引士証更新申請 | 4,500円 |
宅地建物取引業の免許申請・更新申請 | 33,000円 |
※申請方法等詳しいことについては、住宅政策グループまでお問い合わせ下さい。