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更新日付:2024年8月2日 建築住宅課

宅地建物取引業

宅地建物取引業とは

  • 宅地又は建物の売買・交換
  • 宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理、媒介を業として行うもの(宅建業法第2条第2号)

    で、不動産賃貸業、不動産管理業は含まれません。
 宅地建物取引業者は、事務所や事務所以外でその業務を行う場所ごとに、「宅地建物取引業者票」を掲示しています。

重要事項説明における法令に基づく制限等の照会先について

 重要事項説明における法令に基づく制限等について、法令ごとに所管課が異なります。
法令に基づく制限等の内容についてのお問い合わせは、以下の照会先一覧をご覧いただき、該当法令の所管課までお問い合わせください。

 重要事項説明における法令に基づく制限の照会先一覧(令和6年8月2日時点)PDFファイル

宅地建物取引士登録等手数料

 宅地建物取引業の宅地建物取引士登録手数料、免許申請手数料等の額は以下のとおりです。
種類 手数料
宅地建物取引士資格登録簿への登録 37,000円
宅地建物取引士登録移転申請 8,000円
宅地建物取引士証交付申請 4,500円
宅地建物取引士証書換え交付申請(住所変更のみで、
裏面備考欄への記載で対応できる場合を除く。)
4,500円
宅地建物取引士証再交付申請 4,500円
宅地建物取引士証更新申請 4,500円
宅地建物取引業の免許申請・更新申請 33,000円

※申請方法等詳しいことについては、住宅政策グループまでお問い合わせ下さい。

関係法令等

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この記事についてのお問い合わせ

建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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