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更新日付:2025年3月4日 建築住宅課

宅地建物取引業に係る電子申請について

電子申請の概要

 青森県では、宅地建物取引業法に係る免許申請等について、令和7年4月1日から、「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用した電子申請の受付を開始します。なお、電子申請開始後も、これまでどおり書面による申請・届出も受け付けます。

電子申請の対象手続

〈宅地建物取引業〉

  1. 宅地建物取引業の免許申請(新規・更新)
    ※免許更新申請において、免許の有効期間満了の30日前を過ぎたものは電子申請の対象外です。書面による申請のみ受け付けます。
  2. 宅地建物取引業の変更届出
  3. 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
  4. 宅地建物取引業者免許証再交付申請
  5. 営業保証金供託済届出
  6. 業務を行う場所の届出(宅建業法第50条第2項)
    ※設置場所都道府県、免許権者がeMLIT運用開始前の行政庁である場合、従来どおり紙で届出をする必要があります。また、電子で届出をする場合は設置場所都道府県、免許権者の両方に電子申請する必要があります。

 上記以外の手続は、引き続き書面申請のみとなります。今後、電子申請が可能となる場合には、このページでお知らせします。

電子申請の手順

 電子申請を行うためには、アカウントを取得した後、システムにログインして申請します。電子申請のフローは以下のとおりです。
  • アカウントの取得(※初回のみ)、システムへのログイン、内容の入力・申請、不足書類の追加提出等、提出書類等の送付、受付(=受付日)、審査、欠格事由等の審査・書類補正、完了連絡・交付

(1)アカウントの取得

 電子申請するためには、GビズIDアカウントを取得する必要があります。

GビズIDサイト(デジタル庁Webサイト)

※免許関係手続に関しては、GビズID プライム(またはメンバー)アカウントを利用したサインインが必要となります。

(2)「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」へログイン

 取得したアカウントでeMLITにログインします。

eMLITシステムへのログイン(国土交通省Webサイト)

(3)「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」から申請

 申請する際は、国土交通省でシステム操作マニュアルを公開しておりますので、ご確認ください。

宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について(国土交通省Webサイト)

 Webページ中段の「システム操作マニュアル」から、以下の2つをご覧ください。
 ・「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)申請者マニュアル」
 ・「申請者マニュアル補足資料」

添付書類について

 青森県での手続きにおいて提出必須としている書類であっても、電子申請システム上必須となっていない場合があります。添付資料については、「宅地建物取引業」のページからご確認ください。当該書類は、「その他添付書類」欄に、書類名を付けたファイルをアップロードしてください。
 
※電子申請を行った場合の添付書類については、原本の送付は不要です。

システムに添付できない書類等の送付について

 次に示す書類等は、システムで電子添付できません。電子申請した後、必要な書類を郵送または持参してください。

(1)手数料
eMLITには手数料の納付機能がないため、手数料は引き続き青森県証紙での納付となります。証紙貼付用紙に青森県証紙を貼付し、郵送(簡易書留等受け取りが確認できる方法)または持参してください。

証紙貼付用紙ワードファイルには、「免許証番号」、「商号又は名称」、「文書番号(電子申請が完了すると付与されるもの)」を記載してください。

(2)宅地建物取引業者免許証
「宅地建物取引業免許証の書換え交付申請」の場合、現在使用中の免許証原本を返納する必要がありますので、郵送または持参してください。

【郵送先】
〒030-8570
青森県青森市長島一丁目1-1
県土整備部建築住宅課住宅政策グループ

電子申請システムでの受付ができない期間

(1)宅地建物取引業免許の更新申請をする場合、提出期限(期間満了の30日前)を過ぎたものは電子申請を受付することはできません。書面で申請してください。

有効期間の30日前を過ぎたら電子申請を受付できません

(2)変更届出等で提出期限(変更があった日から30日以内)を過ぎたものは電子申請を受付することはできません。書面で申請してください。

電子申請に関する注意事項等

  • 申請内容を職員が確認し、手数料の納付も含めて必要書類が揃った時点での受付となります。書類の補正に時間がかかることがあり、さらに申請と同時に手数料の納付が行われないため、受付するまでに書面申請より時間がかかることがあります。
  • 補正などの連絡事項がある場合は、「申請お問合せ通知」または電話により行いますので、内容を確認してください。
  • 令和7年4月1日から申請書の様式が一部変更となります。旧様式での受付は出来ませんのでご注意ください。
  • 複数の関連する申請・届出を提出する場合は、全ての申請・届出について「電子申請」又は「紙申請」のいずれかに統一してください。補正指示等が行き違いとなる可能性があります。
    例1:免許申請に先立ち変更届出書の提出が必要な場合
    例2:変更届出書により免許証書換えが発生する場合の免許証書換え交付申請
    例3:新規免許申請に基づき自己供託する場合の営業保証金供託済届出書
不明な点がある場合は、住宅政策グループまでお問い合わせ下さい。

システムに関する問い合わせ先

 青森県では、システムの操作についてお答えすることは出来ません。 システムに関するお問い合わせは、以下の問い合わせ先にお願いします。

(1)電話による問い合わせ
03-4577-9227(受付時間 営業日の8時00分~18時15分)

(2)メールによる問い合わせ
helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp

(3)eMLITの問い合わせフォーム
システム上からお問い合わせください。

※(2)、(3)の受付時間は24時間365日です。(対応は営業日の8時00分~18時15分)

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この記事についてのお問い合わせ

建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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