ホーム > くらし・防災・環境 > よくある質問 > 建築物等の定期報告について教えてください
関連分野
- くらし
更新日付:2023年5月7日
建築物等の定期報告とは?
回答
共同住宅、マーケット、旅館、病院、劇場等、多くの人々が利用し、一定の規模を超える建築物等を所有又は管理される方は、その建築物、建築設備、防火設備の維持管理状況を定期的に調査・検査し、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。
- 【報告先(特定行政庁)】
- 県内(青森市、弘前市、八戸市を除く): 所管地域県民局地域整備部
- 青森市内: 青森市都市整備部建築指導課(電話 017-752-8274)
- 弘前市内: 弘前市建設部建築指導課(電話 0172-40-7053)
- 八戸市内: 八戸市都市整備部建築指導課(電話 0178-43-9438)