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平成23年4月14日 臨時会見/東日本大震災の被災者に係る手数料の不徴収及び権利利益等の保全等の特別措置に関する条例について

会見日時:平成23年4月14日木曜日 13時15分から13時20分まで
会見場所:災害対策本部室
会見者 :三村知事

○知事
 東日本大震災の被災者に係る手数料の不徴収及び権利利益等の保全等の特別措置に関する条例について説明いたします。
 東日本大震災による被災者の生活再建、被災企業の経営再建を支援するため、本日付で、東日本大震災の被災者に係る手数料の不徴収及び権利利益等の保全等の特別措置に関する条例の制定を専決処分しました。
 この条例は、本年3月11日の震災以降今年度末まで、被災者、被災企業の申請等に係る手数料について、原則として徴収しないこととするほか、被災者、被災企業に係る許認可等の有効期間に係る延長等を行うものです。
 これまでも一部の手数料につきましては、それぞれの条例の規定がある場合には、減免等を実施してきたところですが、今回のように減免規定のない手数料を含め、包括的・全庁的に不徴収とする対応は初の取り組みです。
 また、今回被災した東北各県におきましても、今後同様の対応を検討中と伺っています。
 震災からの復興につきましては、国への要望活動のほか、県といたしましても、できる限り幅広くかつ迅速な対応に努めているところであり、今回の不徴収等も、被災者、被災企業等の復興支援策として、速やかに実施することとしたものです。
 例えば、流出、き損した際の運転免許証再交付手数料や、飲食店を移転せざるを得ない場合の飲食店営業許可申請手数料など、また、いろいろな証明書などが、今回の津波等で流出したというお話をいただいたものですから、専決した次第です。

○生活再建・産業復興局次長
 ただいまの件につきまして、ご質問等あればお受けいたします。

○生活再建・産業復興局次長
 よろしければ終わりにします。

-以上-

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