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更新日付:2024年5月10日
処分までの間、PCB廃棄物はどのように保管しておく必要がありますか?
回答
PCB廃棄物は、廃棄物処理法における特別管理産業廃棄物に該当するものであり、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があるほか、同法に定められている「特別管理産業廃棄物保管基準」に従って保管する必要があります。
- 特別管理産業廃棄物保管基準(PCB廃棄物関係)
- 1 周囲に囲いを設置すること。
-
2 見やすい箇所に次の事項を記載した掲示板(縦*横 各60cm以上)を設置すること。
・特別管理産業廃棄物の保管場所であること。
・保管する廃棄物の種類
・保管場所の管理者の氏名又は名称・連絡先 - 3 飛散、流出、地下浸透、悪臭飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
- 4 他の物が混入しないように仕切りを設けるなど必要な措置を講ずること。
- 5 容器に入れ密封するなど揮発防止のために必要な措置を講ずること。
- 6 高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
- 7 腐食を防止するために必要な措置を講ずること。
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電話:017-734-9584 FAX:017-734-8081
東青地域県民局環境管理部 電話:017-763-5292
中南地域県民局環境管理部 電話:0172-31-1900
三八地域県民局環境管理部 電話:0178-27-5111(代表)
下北地域県民局環境管理部 電話:0175-33-1900
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