ホーム > 組織でさがす > 環境エネルギー部 > 環境保全課 > ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について
関連分野
- くらし
- 環境・エコ
更新日付:2024年12月2日 環境保全課
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について
1 事業者の皆様へ (大切なお知らせです) |
2 ポリ塩化ビフェニル (PCB)とは |
3 PCB廃棄物等の種類、確認方法、 処分先、処分期限 |
4 PCB特措法に基づく届出等 | 5 PCB廃棄物の処理について | 6 PCB特措法に基づく罰則 |
7 青森県のPCB廃棄物処理に関する計画 | 8 PCB全般に関する相談窓口 | 9 関連リンク |
高濃度PCB廃棄物の処分期限が終了しました
高濃度PCB廃棄物は、令和5年3月31日で処分期限が終了しました。
また、使用中の高濃度PCBを含む電気機器等は、処分期限経過後は高濃度PCB廃棄物とみなされ、ただちに処分しなければなりません。
【注意】万が一、高濃度PCB廃棄物を発見しましたら、速やかに県(青森市内または八戸市内の場合はそれぞれの市)にご連絡ください。
こんな場所から発見されています。もう一度ご確認を!
業務用照明器具の安定器は屋内外の照明などに使用されています。また、変圧器やコンデンサーなどの電気機器は、主に建物内の機械室やキュービクル(電気機器などが格納されている工作物)内、電柱などに設置されています。
PCB廃棄物は、普段立ち入らない倉庫や物置の奥、キュービクル(高圧受電設備)、廃工場(高い場所など)でも発見されている事例があります。
発見事例等については、次の資料もご確認ください。
【環境省作成】掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物等の発見事例
【環境省作成】計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例(安定器及び汚染物等)
【環境省作成】計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例(変圧器・コンデンサー等)
古いX線機器、溶接機、昇降機をお持ちの方へ
昭和55年までに製造・販売された古い医療用X線発生装置、工業用X線検査装置、溶接機、昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤には、高濃度PCBを含有するコンデンサーが組み込まれているものがあります。
また、昭和55年以降に製造された機器でも、微量のPCBで汚染された可能性のあるものがあります。
このような機器をお持ちの事業者の方は、機器のメーカーに確認し、PCBが含有されていることが判明した場合には、県(青森市内または八戸市内に事業場がある場合は、それぞれの市)にご連絡をお願いします。
【参考】環境省事務連絡
PCBが使用された古い溶接機をお持ちではありませんか?[674KB]
PCBが使用された低圧進相コンデンサーはありませんか?
古い低圧進相コンデンサーにはPCBが使用されている可能性があります。
設備や建物内に古い低圧進相コンデンサーがないか、コンデンサーにPCBが使用されていないかご確認いただき、PCBが使用されている場合は、処分期限までに処分してくださるようお願いします。
PCBが使用された低圧進相コンデンサーを探しています![696KB]
ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性に優れており、変圧器及びコンデンサー用の絶縁油、感圧複写紙などの幅広い用途に使用されてきましたが、昭和43年のカネミ油症事件の発生等をきっかけとして、その毒性が社会問題化し、昭和49年には製造や新たな使用が禁止されました。
平成13年6月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」が制定され、同法で定める期限までにPCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進を図ることとされました。
PCB廃棄物等を保管・所有している事業者は、PCB特措法に基づく保管等の届出、期間内の処分が義務付けられています。
詳しくは、パンフレットをご覧ください。
PCB廃棄物等の種類、確認方法、処分先、処分期限
PCB廃棄物は、大きく高濃度のものと低濃度のものに区分されます。
高濃度PCBに該当する可能性があるもの
・昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)までに製造された変圧器・コンデンサー
・昭和32年(1957年)から昭和47年(1972年)8月までに製造された安定器
低濃度PCBに該当する可能性があるもの
・平成5年(1993年)までに出荷された変圧器
・平成2年(1990年)頃までに製造されたコンデンサー
注)
・富士電機製の一部の変圧器については、平成6年(1994年)までに出荷されたものにPCB汚染の可能性が残るとされています。
・ニチコン製のコンデンサー及び東芝製の高圧コンデンサーについては、平成3年(1991年)以降のものでもPCB汚染の可能性があります。
詳しくは、次の表でご確認ください。
PCB濃度が0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下のPCB含有廃棄物(可燃性のPCB汚染物を除く)、微量PCB汚染廃重電機器等、PCB濃度が0.5mg/kgを超え100,000mg/kg以下の可燃性のPCB汚染物等については、低濃度PCB廃棄物となります。
保管しているPCB廃棄物の種類によって、処分先、処分期限が異なりますのでご注意ください。
種類 | 確認方法 | 処分先 | 処分期限 |
---|---|---|---|
○高濃度PCB廃棄物 (変圧器、コンデンサー等) |
銘板等の確認 確認方法等 (日本電機工業会ホームページ) |
中間貯蔵・環境安全事業(株) (JESCO) |
令和4年(2022年) 3月31日 【終了】 |
○高濃度PCB廃棄物 (安定器) |
ラベル、銘板等の確認 確認方法等 (日本照明工業会ホームページ) |
中間貯蔵・環境安全事業(株) (JESCO) |
令和5年(2023年) 3月31日 【終了】 |
高濃度PCB廃棄物 (汚染物等) |
分析により確認 (参考)分析機関のご案内 (日本電機工業会ホームページ) |
中間貯蔵・環境安全事業(株) (JESCO) |
令和5年(2023年) 3月31日 【終了】 |
低濃度PCB廃棄物 (変圧器、 コンデンサー、 汚染物等) |
分析により確認 (参考)分析機関のご案内 (日本電機工業会ホームページ) |
環境大臣の無害化処理認定 又は都道府県知事等の許可 を受けた業者 |
令和9年(2027年) 3月31日 |
PCB特措法に基づく届出等
事業活動に伴いPCB廃棄物を保管する事業者には、各種届出の提出が義務付けられています。
届出書の様式及び提出先については、次のページをご参照ください。
なお、青森市内、八戸市内でPCB廃棄物等を保管・所有している事業者は、それぞれの市に提出してください。
PCB廃棄物の保管
特別管理産業廃棄物であるPCB廃棄物を保管する場合は、事業場から搬出されるまでの間、廃棄物処理法の規定に従い、生活環境の保全上支障のないよう適正に保管しなければなりません。
また、PCB廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
※特別管理産業廃棄物管理責任者に関する資格は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催する講習会を修了することで取得することができます。
- 研修会・講習会のページ(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)
PCB廃棄物の収集運搬、処分
PCB廃棄物の収集運搬及び処分を委託する場合は、運搬についてはPCB廃棄物の運搬に係る許可を有する収集運搬業者に、処分についてはPCB廃棄物の処分に係る環境大臣の無害化処理認定又は都道府県知事等の許可を受けた処分業者に、それぞれ委託しなければなりません。
収集運搬 | 処分 (高濃度PCB廃棄物) |
処分 (低濃度PCB廃棄物) |
---|---|---|
PCB廃棄物を取り扱うことができる 青森県の許可を受けた収集運搬業者 (R6.3.31現在) |
中間貯蔵・環境安全事業(株) (JESCO) |
環境大臣の無害化処理認定 又は都道府県知事等の許可 を受けた業者 |
処理費用等に関する支援制度
PCB廃棄物の処理費用等に関する次のような支援制度があります。
制度 | 支援対象者 | 支援内容 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
中小事業者等 処理費用軽減制度 高濃度PCB廃棄物対象 安定器等・汚染物・変圧器・コンデンサー類 |
(1)中小企業者(個人事業主を含む)等 (2)一定の要件を満たす個人 |
処分費用の (1)44% (2)44% が軽減 |
中間貯蔵・環境安全事業(株) (JESCO) |
中小事業者等 処理費用軽減制度 高濃度PCB廃棄物対象 安定器等・汚染物・変圧器・コンデンサー類 |
(1)中小企業者(個人事業主を含む)等 (2)一定の要件を満たす個人 |
収集運搬費用(漏えい防止措置等を含む)の (1)70% (2)95% が軽減 |
中間貯蔵・環境安全事業(株) (JESCO) |
日本政策金融公庫による融資制度 | PCB廃棄物を 処分する事業者 |
PCB廃棄物を処分するために必要な長期運転資金 | 日本政策金融公庫 |
違反内容 | 罰 則 |
---|---|
(1) 県知事が高濃度PCB廃棄物の処分その他必要な措置を講ずべきことについて行う改善命令に違反した者 (2) PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けの制限に違反した者 |
3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科 |
(1) PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品に係る保管状況等に関する届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (2) 所要の手続きをせずに高濃度PCB廃棄物の保管の場所を変更した者 など |
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
(1) 事業者の地位を承継した者が届出せず、又は虚偽の届出をした者 (2) 報告徴収において報告をせず、又は虚偽の報告をした者 (3) 立入検査又はPCB廃棄物の収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 |
30万円以下の罰金 |
青森県のPCB廃棄物処理に関する計画
青森県では、PCB特措法第7条第1項に基づき、PCB廃棄物処理計画を策定しています。
- 青森県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(平成18年5月策定 平成29年10月変更)
- 青森県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画に係る変更の概要
なお、処理等の詳細については、毎年度策定する処理実施計画に記載しています。
- 青森県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実施計画(令和6年3月策定)