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更新日付:2024年5月10日 

ごみ(廃棄物)を燃やしてもいいですか?

回答

 野外などでごみ(廃棄物)を焼却する「野焼き」は、法律で原則禁止されています。
 野焼きは、煙や臭いなどで近隣の迷惑となるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、生活環境に多大な悪影響を与えるおそれがあるため、絶対にやめましょう。
 もし、法律に違反して野焼きを行うと、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、又は併せて科せられます。
 また、法人の代表者、法人又は個人事業者の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は個人事業主の業務として、法律に違反して野焼きを行うと、その法人又は個人事業主及び行為者には、それぞれ3億円以下の罰金刑が科されます。

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環境エネルギー部 環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248 FAX:017-734-8081

東青地域県民局環境管理部
電話:017-763-5292
中南地域県民局環境管理部
電話:0172-31-1900
三八地域県民局環境管理部
電話:0178-27-5111(代表)
下北地域県民局環境管理部
電話:0175-33-1900

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