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更新日付:2024年5月10日
産業廃棄物処理業をはじめるには?
回答
他人の産業廃棄物の収集運搬や、焼却または埋立などの処分を業として行おうとするときは、県の許可(青森市内又は八戸市内において、産業廃棄物の積替え保管や処分を業として行う場合は、青森市又は八戸市の許可)が必要です。
また、産業廃棄物を処理するための一定規模以上の施設を設置しようとするときも、許可が必要です。
産業廃棄物の収集運搬業や処分業の許可については地域県民局環境管理部、産業廃棄物処理施設の設置の許可については環境保全課廃棄物・不法投棄対策グループ(青森市内の場合は青森市廃棄物対策課(電話 017-718-1086)、八戸市内の場合は八戸市環境保全課(電話 0178-51-6195))までお問い合わせください。
関連ホームページ
- 産業廃棄物処理業の許可申請・届出について
- 産業廃棄物処理施設の設置許可申請について
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条、第14条の4、第15条、第15条の2
関連ページ
この記事についてのお問い合わせ
環境エネルギー部 環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248
FAX:017-734-8081
東青地域県民局環境管理部 電話:017-763-5292
中南地域県民局環境管理部 電話:0172-31-1900
三八地域県民局環境管理部 電話:0178-27-5111(代表)
下北地域県民局環境管理部 電話:0175-33-1900
中南地域県民局環境管理部 電話:0172-31-1900
三八地域県民局環境管理部 電話:0178-27-5111(代表)
下北地域県民局環境管理部 電話:0175-33-1900