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更新日付:公開日:2024年10月23日
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへの加入及び青森県パートナーシップ宣誓制度の拡充します
内容
このことについて、下記のとおりお知らせしますので、報道方よろしくお願いします。
記
1 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへの加入
大阪府、京都府、兵庫県の3府県域で運用されていた「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」について、11月1日から連携範囲が全国に拡大されることとなり、本県も当該ネットワークに加入することとしました。
これにより、宣誓者がパートナーシップ宣誓制度を実施している自治体間で転居した場合、転入自治体への手続きのみでパートナーシップ宣誓を継続できるようになるなど、手続きの負担が軽減されます。
①本県に転入後も宣誓継続を希望する場合に必要な手続き
・継続申告書の提出(住民票の写し、転出自治体の宣誓書受領証(原本)を添付)
・対面又はオンラインでの本人確認
※転出自治体で対面又はオンラインにより本人の顔を確認している場合は、本人確認書類の写しを提出することで、対面又はオンラインでの本人確認を省略し、郵送のみで手続きを完了できます。
※本県から転出する場合は、転出自治体が定めた手続きによります。
【不要となる手続き】
・転出自治体への宣誓書受領証の返還
・転入自治体での再宣誓(継続申告書の提出は必要)
・本籍地からの独身証明書等の入手
・転入自治体への独身証明書等の提出
②ネットワーク加入日
11月1日
2 青森県パートナーシップ宣誓制度の拡充
自治体間連携の開始と併せて、宣誓者と生計を一にする子の氏名を宣誓書受領証へ記載することができるようにします。
①拡充内容
生計を一にする子の氏名の宣誓書受領証への記載
②施行日
11月1日
記
1 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへの加入
大阪府、京都府、兵庫県の3府県域で運用されていた「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」について、11月1日から連携範囲が全国に拡大されることとなり、本県も当該ネットワークに加入することとしました。
これにより、宣誓者がパートナーシップ宣誓制度を実施している自治体間で転居した場合、転入自治体への手続きのみでパートナーシップ宣誓を継続できるようになるなど、手続きの負担が軽減されます。
①本県に転入後も宣誓継続を希望する場合に必要な手続き
・継続申告書の提出(住民票の写し、転出自治体の宣誓書受領証(原本)を添付)
・対面又はオンラインでの本人確認
※転出自治体で対面又はオンラインにより本人の顔を確認している場合は、本人確認書類の写しを提出することで、対面又はオンラインでの本人確認を省略し、郵送のみで手続きを完了できます。
※本県から転出する場合は、転出自治体が定めた手続きによります。
【不要となる手続き】
・転出自治体への宣誓書受領証の返還
・転入自治体での再宣誓(継続申告書の提出は必要)
・本籍地からの独身証明書等の入手
・転入自治体への独身証明書等の提出
②ネットワーク加入日
11月1日
2 青森県パートナーシップ宣誓制度の拡充
自治体間連携の開始と併せて、宣誓者と生計を一にする子の氏名を宣誓書受領証へ記載することができるようにします。
①拡充内容
生計を一にする子の氏名の宣誓書受領証への記載
②施行日
11月1日
日程
2024年10月23日
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お問い合わせ
県民活躍推進課
男女共同参画グループ
鈴木 將司
017-734-9228