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更新日付:2023年4月26日
飼料や飼料添加物を製造・輸入・販売するには?
回答
飼料及び飼料添加物を製造、輸入又は販売するには、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づき、農林水産大臣又は知事に届け出る必要があります。
届出様式等の詳細については、関連ホームページを御覧ください。
この記事についてのお問い合わせ
農林水産部 畜産課 飼料環境グループ
電話:017-734-9497
FAX:017-734-8144