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更新日付:2024年10月4日 誘客交流課

令和7年度 青森県国際交流員(台湾)を募集します

 青森県の台湾からの誘客に関することや、国際交流事業の企画・立案、翻訳・通訳業務に携わり、県レベルの国際交流の推進を図るとともに、地域住民との交流を通じて地域の国際化を促進するため、国際交流員(台湾)を募集します。

募集人員

1名(会計年度任用職員)

任期

令和7年4月1日~令和8年3月31日
※国際交流員として客観的な能力の実証を経た上で、1年間の再度任用が可能となり、最高4回までの再度任用を可能とする。(ただし、3・4回目の再度任用が可能となるのは、特に優秀と認められる場合のみ。)

応募資格

  1. 年齢、性別、国籍を問わない。
  2. 県の国際観光関係事務の補助及び国際交流関係事務の補助に必要な語学能力を有すること。中国語については、繁体字での読解及び記述ができ、日本語については、日本語能力試験(JLPT)1級合格者又はこれに相当する能力を有すること。
  3. 台湾での居住経験があり、職務上必要となる台湾の生活・文化・歴史等についての幅広い知識を有すること。
  4. 大卒又は大卒同等以上の学力を有すること。
  5. マイクロソフトのワード、エクセル、パワーポイントを利用できること。
  6. 日本国籍を有していない者(日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する特別永住者は除く)は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2に定める在留資格をもって在留することに同意すること。
  7. 地方公務員法第16条に規定する次のいずれの項目にも該当しないこと。
    ア 成年被後見人又は被保佐人(準禁治産者を含む)
    イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
    ウ 青森県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
    エ  日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

応募書類及び応募方法

下記書類を郵送又はメールで提出してください。
(1)受験申込書
(2)履歴書(写真は受験申込書と同じものを使うこと。)
(3)大学卒業証明書又は大卒同等以上の学力を有することを証明する書類(コピー でも可。)
(4)日本語能力試験(JLPT)1級合格証及び点数がわかる書類又は1級に相当する能力を有することを証明する書類(コピーでも可。)
(5)自己PR文
自身の国際交流・国際観光に関する活動の経験、能力・実績等を踏まえ、今回応募した動機・理由について記載した自己PR文(日本語800文字程度)及び中国語(繁体字)で作成したもの。

  1. 郵送の場合
    【提出先】
     〒030ー8570 青森県青森市長島1丁目1ー1
     青森県観光交流推進部誘客交流課国際化グループ 国際交流員任用担当 
  2. メールの場合
    【提出先】
     aomoriken_jet@pref.aomori.lg.jp
     ※スキャナーを使用し、受験申込書及び自己PR 文をカラーで読み取り、PDFデータを作成して添付してください。
     ※メールタイトルを「青森県国際交流員採用試験への申込みについて」とし、提出先メールアドレスに送付してください。
     ※2次試験時に原本を持参してください。
     ※データ容量は10メガバイトを超えないようにしてください。

募集締切

令和6年11月18日(月)17時(必着)

選考方法

  • 一次選考:書類審査
  • 二次選考:筆記試験及び面接審査

職務内容

  • 県の国際観光関係事務の補助(旅行エージェントやマスコミ招請時のアテド、セールス資料等の作成、翻訳、通訳、情報収集及び情報発信、受入環境整備のサポート、旅行博等の企画・立案及び実施に当たっての協力、助言等)
  • 県の国際交流関係事務の補助(外国からの訪問客の接遇、外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、イベント等の際の通訳、企画・立案及び実施に当たっての協力、助言等)
  • 市町村が行う行事への参加等
  • 県の職員等に対する語学指導への協力
  • 地域の民間国際交流団体等の事業活動に対する助言、参画
  • 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む)及び外国人住民の生活支援活動への協力
  • その他知事が必要と認める事項

公募要領及び受験申込書

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この記事についてのお問い合わせ

誘客交流課 国際化G
電話:017-734-9218  FAX:017-734-8126

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