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更新日付:2024年1月7日 資源循環推進課
浄化槽を設置したい方へ
単独処理浄化槽は新設できません!
平成13年4月から、浄化槽を新たに設置する場合、単独処理浄化槽は設置できません。
違法な浄化槽の設置は、市町村から設置等の補助を受けられず、また、工事のやり直しが必要になります。
浄化槽を設置する際の手続
建築確認が必要か不要かによって、手続方法が異なります。
私たちの快適な生活と美しい環境を守るために、都道府県知事等への届出、登録業者等による工事を行い、合併処理浄化槽の適正な設置をお願いします。
浄化槽設置届出書の様式はこちら[19KB]
建築確認が不要な場合
提出先
管轄する地域県民局環境管理部
なお、青森市、八戸市内に浄化槽を設置する場合は、それぞれの市に提出してください。
必要書類・部数
浄化槽設置届出書 2部
(必要書類を添付してください。)
建築確認が必要な場合
提出先
建築主事(設置場所が青森市、弘前市、八戸市の場合はそれぞれの市役所、それ以外は地域県民局地域整備部)
または指定確認検査機関(株式会社建築住宅センター、有限会社アーバン建築確認検査機関等)
必要書類・部数
建築確認申請書 1部
(浄化槽設置届出書を添付してください。)
設置届出書の添付書類
- 浄化槽の構造図、仕様書及び処理工程図(認定を受けた浄化槽でない場合)
-
浄化槽法定検査(7条)申込書(申込書右上に「設置届添付用」と記載されているもの)
※払込金証明書を添付してください。 - 浄化槽の型式認定書及び登録書
- 浸透桝図、地下浸透装置計算(放流先が地下浸透の場合)
- 付近の見取り図
- 平面図(浄化槽の設置位置、配管経路、放流経路、放流先、延べ床面積が記載されているもの)
その他
合併処理浄化槽を設置する場合に、市町村によっては、設置費用の一部を補助しています。
詳しくは、各市町村の浄化槽担当課までお問い合わせください。
浄化槽を設置した後の手続
新たに設置した浄化槽の使用を開始した場合は、使用開始した日から3か月から8か月の間に、設置後の水質検査を受検する必要があります。
水質検査は、青森県の指定検査機関である「一般社団法人青森県浄化槽検査センター」が行います。
水質検査の申込は、同センターに連絡してください。
また、浄化槽を使用している間は、適切に維持管理(保守点検、清掃、定期検査)を行うとともに、届出・報告書の提出をお願いします。
(詳しくは「浄化槽をお使いの方へ」をご覧ください。)
水質検査は、青森県の指定検査機関である「一般社団法人青森県浄化槽検査センター」が行います。
水質検査の申込は、同センターに連絡してください。
また、浄化槽を使用している間は、適切に維持管理(保守点検、清掃、定期検査)を行うとともに、届出・報告書の提出をお願いします。
(詳しくは「浄化槽をお使いの方へ」をご覧ください。)
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【現在作業中】R6の問い合わせ先です
環境保全課 水・大気環境グループ
環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242
FAX:017-734-8081