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更新日付:2025年1月7日 資源循環推進課

浄化槽をお使いの方へ

浄化槽の維持管理の義務

 浄化槽は、微生物の働きで汚水を浄化する装置です。
 適正に維持管理せず放置すると、微生物が活動できず、浄化槽の機能が十分に発揮されません。
 放流水の水質が悪化したり悪臭が発生するなど、生活環境が悪化する原因となります。
 このため、浄化槽の管理者には 「保守点検」「清掃」「法定検査」 の3つを行うことが浄化槽法で義務づけられています。
 私たちの生活環境を守り、浄化槽を正常に長くお使いいただくためにも、3つの義務をお守りください。
保守点検

 浄化槽内の各種機能が適正に機能しているかどうかの点検、装置や機械の調整・修理、消毒剤の補充などを、概ね4か月に1回以上行います。
 (処理方式や処理対象人員によって点検回数は異なります。)
 青森県の登録を受けている「保守点検業者」に依頼しましょう。
 また、「保守点検の記録票」は3年間保存してください。

清掃

 浄化槽内に生じた汚泥、スカム(腐敗物)等の引き抜き、付属装置や機械類の洗浄等を、毎年1回以上行います。
 (全ばっ気型の浄化槽の場合は半年に1回以上)
 市町村長から許可を受けている「浄化槽清掃業者」に委託しましょう。
 また、「清掃の記録票」は3年間保存してください。

法定検査

 法定検査には「使用開始時の水質検査」と「定期検査」の2つがあります。
 どちらの検査も、青森県の指定検査機関である「(一社)青森県浄化槽検査センター」が行います。
 検査の申込は、こちらの指定検査機関のホームページから行うことができます。

使用開始時の水質検査

 浄化槽が適正に設置されていることなどを確認します。
 浄化槽を使用開始してから3か月から8か月の間に1回受検しましょう。

定期検査

 浄化槽の機能が十分に発揮されていること、保守点検や清掃が適正に行われていることを確認します。
 保守点検や清掃とは別に、1年に1回必ず受検してください。

浄化槽に関する届出・報告

 次の場合には、届出書・報告書を提出しなければなりません。
 なお、「青森県電子申請・届出システム」により届出等を行うことも可能です。

浄化槽を設置するとき、構造・規模を変更するとき

 浄化槽を設置するとき、または浄化槽の構造・規模を変更(軽微な変更を除く)するときは、届出書を提出する必要があります。
 浄化槽の工事に着手する22日前(型式認定浄化槽の場合は11日前)までに提出してください。
 手続の詳細や添付書類については、こちらをご覧ください。

・浄化槽設置届出書(PDF版はこちらPDFファイル)(Word版はこちらワードファイル
・浄化槽変更届出書(PDF版はこちらPDFファイル)(Word版はこちらワードファイル

浄化槽を使用開始したとき、浄化槽管理者・浄化槽技術管理者が変更になったとき

 浄化槽を使用開始したとき、浄化槽管理者または浄化槽技術管理者が変更になったときは、その日から30日以内に報告書を提出してください。

・浄化槽使用開始報告書(PDF版はこちらPDFファイル)(Word版はこちらワードファイル
・浄化槽管理者変更報告書(PDF版はこちらPDFファイル)(Word版はこちらワードファイル
・浄化槽技術管理者変更報告書(PDF版はこちらPDFファイル)(Word版はこちらワードファイル

浄化槽の使用を廃止(浄化槽を撤去)したとき

 下水道への接続、家屋の解体等により、浄化槽の使用を廃止(撤去)したときは、その日から30日以内に届出書を提出してください。

・浄化槽使用廃止届出書(PDF版はこちらPDFファイル)(Word版はこちらワードファイル

浄化槽を使用休止・再開したとき

 浄化槽を長期間使用しないときは、清掃を行った記録を添付して使用休止届出書を提出することができます。
 使用休止中は、維持管理の義務(保守点検、清掃、法定検査)が免除されます。
 また、休止した浄化槽の使用を再開するときは、使用再開届出書を提出してください。

・浄化槽使用休止届出書(PDF版はこちらPDFファイル)(Word版はこちらワードファイル
・浄化槽使用再開届出書(PDF版はこちらPDFファイル)(Word版はこちらワードファイル

届出等の提出先

​ 届出・報告の提出先は、お住まいの地域を管轄する地域県民局環境管理部です。
 なお、青森市、八戸市については、それぞれの市に提出してください。
 (詳しくはこちらをご覧くださいPDFファイル

浄化槽を正しく使うためにできること

台所では
  • なべや皿のひどい汚れは紙でふいてから洗う。
  • 使った油は、流しなどに流さず、ゴミと一緒に出す。
  • 三角コーナーには細かいネットをかぶせる。
洗濯では
  • 無リン洗剤を使う。
  • 洗剤は必ず適量をはかって使う。
  • 漂白剤は適量を使う。
トイレでは
  • トイレットペーパー以外の異物を流さない。
  • 塩酸等の薬品を使わない。(普通のトイレ洗剤はOK)
  • トイレの洗浄水は、十分な量を流す。
浄化槽の日常管理は
  • 通気口や送風機の空気取入れ口をふさがない。
  • マンホールの上に物を置かず、蓋は常に閉めておく。
  • 浄化槽(ブロワー)の電源は絶対に切らない。

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【現在作業中】R6の問い合わせ先です
環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081

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