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更新日付:2025年4月16日 環境政策課
青森県公害防止条例の改正によるボイラーの規制について
令和4年10月1日から、大気汚染防止法におけるばい煙発生施設のボイラーの規模要件が改正されました。
これを踏まえ、青森県公害防止条例におけるばい煙関係施設のボイラーの規制について検討した結果、条例を改正し、令和5年3月24日からボイラーの規制を行わないこととしました。
改正内容
大気汚染防止法施行令の一部改正(令和3年9月29日公布、令和4年10月1日施行)
大気汚染防止法施行令別表第1が改正され、ボイラーの規模要件が以下のとおりとなりました。
【改正前】
次のいずれかに該当すること。
・伝熱面積が10平方メートル以上であること。
・バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算50L/h以上であること。
【改正後】
燃料の燃焼能力が重油換算50L/h以上であること。
【改正前】
次のいずれかに該当すること。
・伝熱面積が10平方メートル以上であること。
・バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算50L/h以上であること。
【改正後】
燃料の燃焼能力が重油換算50L/h以上であること。

青森県公害防止条例の一部改正(令和5年3月24日公布、同日施行)
青森県公害防止条例別表第1を改正し、ボイラーの規制を行わないこととしました。
【改正前】
伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満であること。
【改正後】
(削る)
【改正前】
伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満であること。
【改正後】
(削る)

なお、条例改正に伴い規制対象外となるボイラーについて、青森県公害防止条例に基づく
「ばい煙関係施設使用廃止届出書」の提出は不要
です。