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更新日付:2024年11月8日 自然保護課
認定鳥獣捕獲等事業者制度について
平成27年5月29日から施行された「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、「認定鳥獣捕獲等事業者制度」が新たに導入されました。
認定鳥獣捕獲等事業者制度とは
鳥獣の捕獲等をする事業を実施する者が、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や従事する者の技能及び知識が一定の基準に適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる制度です。
認定の効果
(1)「認定鳥獣捕獲等事業者」という名称を使用できます。
(2)国や県が実施するイノシシ及びニホンジカを対象とした「指定管理鳥獣捕獲等事業」を受託できるようになります。
(3)夜間銃猟を含んだ認定を受け、都道府県が夜間銃猟を含んだ指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を定め、当該事業を受託し、夜間銃猟作業計画が指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画と適合すると都道府県が確認した場合に限り、夜間銃猟を実施できます。
(4)一定の手続きを行えば、事業従事者の狩猟免許試験更新時の適正試験が免除されます。
(5)捕獲従事者は、狩猟者登録の申請前1年以内に捕獲に従事した都道府県において、狩猟税が非課税(全額免除)となります。
(6)有効期間は3年間です。更新するには、別途手続きが必要です。
(2)国や県が実施するイノシシ及びニホンジカを対象とした「指定管理鳥獣捕獲等事業」を受託できるようになります。
(3)夜間銃猟を含んだ認定を受け、都道府県が夜間銃猟を含んだ指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を定め、当該事業を受託し、夜間銃猟作業計画が指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画と適合すると都道府県が確認した場合に限り、夜間銃猟を実施できます。
(4)一定の手続きを行えば、事業従事者の狩猟免許試験更新時の適正試験が免除されます。
(5)捕獲従事者は、狩猟者登録の申請前1年以内に捕獲に従事した都道府県において、狩猟税が非課税(全額免除)となります。
(6)有効期間は3年間です。更新するには、別途手続きが必要です。
認定手続について
(1)認定鳥獣捕獲等事業者になるために必要な対応の概要[455KB]
(2)申請先
認定を受けようとする者の主たる事務所の所在地又は事業を実施しようとする主たる地域を管轄する都道府県
(青森県の場合は、環境生活部自然保護課自然環境グループ(017-734-9257)が申請窓口となります。)
(3)提出書類
申請書
また、申請書に添付する書類の参考様式は以下からダウンロードできます。)
(2)申請先
認定を受けようとする者の主たる事務所の所在地又は事業を実施しようとする主たる地域を管轄する都道府県
(青森県の場合は、環境生活部自然保護課自然環境グループ(017-734-9257)が申請窓口となります。)
(3)提出書類
申請書
また、申請書に添付する書類の参考様式は以下からダウンロードできます。)
項目 | 名称 |
---|---|
第6号様式(第2条関係)(その1)(その2) | 鳥獣捕獲等事業認定(有効期間更新)申請書及び捕獲従事者名簿[54KB] |
添付書類 | (1)法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書 (2)役員及び事業管理責任者の住所、本籍、氏名、生年月日及び役職を記載した名簿 (3)雇用契約書の写しその他事業管理責任者に対する使用関係を証する書類 (4)鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程 (5)事業管理責任者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第19条の4第1項第2号イ及びロに掲げる業務を実施する旨を誓約する書類 (6)事業管理責任者及び捕獲従事者の狩猟免状の写し (7)銃器を使用して鳥獣の捕獲等をしようとする場合にあっては、当該銃器の所持について捕獲従事者が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項の規定による許可に係る許可証の写し(当該許可が同項第2号の規定によるものである場合あっては、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第5条第2項に規定する人命銃所等に従事する者届出済証明書の写しを含む。) (8)事業管理責任者及び捕獲従事者が受講した省令第19条の4第1項第6号の救急救命に関する知識を含む救命講習の修了証の写し又はこれに類する書類 (9)事業管理責任者及び捕獲従事者が受講した次に掲げる講習の修了証の写し若しくはこれに類する書類並びに講習の内容及び時間を記した書類(ア又はイに掲げる講習を修了した者と同等の知識及び技能を有する者にあっては、その旨を証する書類) ア 鳥獣の捕獲等(夜間銃猟を除く。)をする際の安全管理に関する講習 イ 適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識に関する講習 ウ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の5第1項第2号の基準に適合する旨の認定を受けようとする場合にあっては、夜間銃猟をする際の安全管理に関する講習 (10)夜間銃猟をする捕獲従事者の技能が省令第19条の5第1項第2号の基準に適合することを証する書類 (11)省令第19条の7の研修に関する計画書 (12)省令第19条の8第1号の実績に関する書類(鳥獣の捕獲等の発注者の氏名又は名称、鳥獣の種類、実施期間、実施区域、捕獲等の方法及び捕獲数を記した書類並びに申請前3年以内に実施した鳥獣の捕獲等において発生した全ての事故に関する報告書を含む。) (13)役員及び事業管理責任者が省令第19条の8第3号イからホまでに該当しない者であることを誓約する書面 (14)省令第19条の8第4号の損害保険契約に係る書類の写し (15)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に適正化に関する法律第18条の4各号に該当しない者であることを誓約する書類 (16)認定の有効期間の更新を受けようとする場合にあっては、鳥獣捕獲事業に従事する者に対する研修の実施状況に関する報告書 |
第7号様式(第2条関係) | 鳥獣捕獲等事業変更認定申請書[28KB] |
第8号様式(第2条関係) | 鳥獣捕獲等事業軽微事項変更届出書[28KB] |
第9号様式(第2条関係) | 認定鳥獣捕獲等事業廃止届出書[24KB] |
認定捕獲等事業者の認定状況
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