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更新日付:2023年10月31日 自然保護課

野生鳥獣の捕獲について

 野生鳥獣の捕獲及び鳥類の卵の採取は鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、原則として禁止されています。また、違法に野生鳥獣を捕獲したり飼育した場合は、法律により罰せられます。
 ただし、次の場合は捕獲することができます。

●狩猟制度による捕獲
 狩猟免許を所持し、かつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により狩猟鳥獣を狩猟期間中に捕獲することができます。
 ただし、鳥獣保護区、休猟区、特定猟具使用禁止区域、公道、社寺境内等での狩猟行為は禁止されています。
 狩猟鳥獣PDFファイル[61KB]

●生活環境や農林水産業に被害を与える鳥獣の捕獲
 生活環境、農林水産業等について野生鳥獣による被害等が生じている場合には、市町村長の許可を受けて、当該野生鳥獣を捕獲することができます。お近くの市町村役場にご相談ください。
 捕獲従事者は、狩猟免許を所持し、申請前1年以内に狩猟者登録を受けた者であって、銃器を使用を使用して捕獲する場合には、原則として捕獲に携わる1年以内に所属狩猟者団体が実施する射撃訓練に参加した者に限ります。
 なお、狩猟免許を受けていない者については、鳥獣保護管理法第9条第3項各号のいずれにも該当せず、捕獲した個体の適切な処分ができると認められる場合には、次に掲げる捕獲を許可する場合があります。
 ・住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該建物内において、小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、カラス、ドバト等の小型の鳥獣を捕獲する場合
 ・農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、囲いわなを用いてシカ等その他の鳥獣を捕獲する場合

  ただし、国指定鳥獣保護区で捕獲する場合、鳥獣保護法で定める希少鳥獣を捕獲する場合、かすみ網を使用する場合等は環境省の許可が必要です。


●他の目的による鳥獣の捕獲
 次の場合には、県知事の許可を受けて捕獲することができます。
 ・学術研究の目的
 ・環境影響評価の目的
 ・博物館、動物園等の公共施設における展示、環境教育の目的
 ・祭礼行事、伝統的生活様式の継承に係る目的
 
 ただし、国指定鳥獣保護区で捕獲する場合、鳥獣保護管理法で定める希少鳥獣を捕獲する場合、かすみ網を使用する場合等は環境省の許可が必要です。
 
 捕獲等許可を受けた者が国、地方公共団体、その他環境大臣が定める法人(農協、森林組合等)に限り、捕獲等に従事する者を定めた場合は従事者証の交付を受ける必要があります。
従事者証交付申請書様式
・申請窓口(県知事許可の場合)
【捕獲場所:青森市、平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村】
東青地域県民局地域農林水産部林業振興課
〒030-0861 青森市長島二丁目10-3 青森フコク生命ビル6階
代表017-734-9962

【捕獲場所:弘前市、黒石市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、平川市、田舎館村】
中南地域県民局地域農林水産部林業振興課
〒036-8345 弘前市大字蔵主町4
代表0172-32-1131

【捕獲場所:八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村】
三八地域県民局地域農林水産部林業振興課
〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7
代表0178-27-5111

【捕獲場所:五所川原市、つがる市、板柳町、中泊町、鶴田町、鯵ヶ沢町、深浦町】
西北地域県民局地域農林水産部林業振興課
〒038-2761 西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸384-37
直通0173-72-6613

【捕獲場所:十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、おいらせ町、六戸町、横浜町、東北町、六ケ所村】
上北地域県民局地域農林水産部林業振興課
〒034-0093 十和田市西十二番町20-12
代表0176-22-8111

【捕獲場所:むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村】
下北地域県民局地域農林水産部林業振興課
〒035-0073 むつ市中央1丁目1-8
代表0175-22-8581

【捕獲場所:2つ以上の地域県民局にまたがる場合】
青森県環境生活部自然保護課自然環境グループ
〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号
直通017-734-9257

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自然保護課 自然環境グループ
電話:017-734-9257  FAX:017-734-8072

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