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更新日付:2022年4月1日 青森県監査委員事務局
住民監査請求
住民監査請求
住民監査請求(以下「監査請求」といいます。)は、地方公共団体の住民が、執行機関(長、委員会又は委員)又は職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
住民監査請求に基づく監査結果
どのような場合に監査請求できるか
監査請求できる事項は、執行機関又は職員の次に掲げる
財務会計上の行為及び怠る事実
です。
【財務会計上の行為】
違法又は不当な
(1) 公金の支出
(2) 財産の取得、管理及び処分
(3) 契約の締結、履行
(4) 債務その他の義務の負担
※ 当該行為がなされることが、相当の確実さをもって予測される場合を含みます。
これらの行為があった日又は終わった日から1年を経過しているときは、正当な理由がある場合を除き、監査請求することができません。
【怠る事実】
違法又は不当に
(5) 公金の賦課、徴収を怠る事実
(6) 財産の管理を怠る事実
その事実が継続している間は、監査請求に係る期間制限はありません。
【財務会計上の行為】
違法又は不当な
(1) 公金の支出
(2) 財産の取得、管理及び処分
(3) 契約の締結、履行
(4) 債務その他の義務の負担
※ 当該行為がなされることが、相当の確実さをもって予測される場合を含みます。
これらの行為があった日又は終わった日から1年を経過しているときは、正当な理由がある場合を除き、監査請求することができません。
【怠る事実】
違法又は不当に
(5) 公金の賦課、徴収を怠る事実
(6) 財産の管理を怠る事実
その事実が継続している間は、監査請求に係る期間制限はありません。
誰がどのようにして監査請求するのか
(1) 監査請求することができるのは、
青森県の住民に限ります。
(2) 監査請求する事項について、 書面(「青森県職員措置請求書」以下「請求書」といいます。)を作成して申し出る ことになっています。
(3) 監査請求する事項について、その 事実を証する書面(「事実証明書」。様式は特に定められていません。)を添付することが必要 です。
(2) 監査請求する事項について、 書面(「青森県職員措置請求書」以下「請求書」といいます。)を作成して申し出る ことになっています。
(3) 監査請求する事項について、その 事実を証する書面(「事実証明書」。様式は特に定められていません。)を添付することが必要 です。
請求書はどのように作成したらよいか
(1) 請求書の様式
(2) 請求書の要旨の内容
請求書の要旨は、次の事柄について記載してください。
1 誰が
2 いつ
3 どのような行為を(しようと)しているのか(監査対象事項)
4 この行為は、どのような理由で、違法又は不当であるのか
5 したがって、どのような措置を求めるのか

(2) 請求書の要旨の内容
請求書の要旨は、次の事柄について記載してください。
1 誰が
2 いつ
3 どのような行為を(しようと)しているのか(監査対象事項)
4 この行為は、どのような理由で、違法又は不当であるのか
5 したがって、どのような措置を求めるのか