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更新日付:2022年10月5日 青森県監査委員事務局
住民監査請求に基づく監査結果
令和4年度
故安倍晋三国葬儀への出席・参列に関する公金の支出に係る住民監査請求 [R4.9.7 請求 R4.9.22 棄却]
青森県議会議員の政務活動費に係る住民監査請求 [R4.6.29 請求 R4.8.25 棄却]


令和2年度
令和元年度
平成28年度
平成26年度
青森県議会議員の政務調査費に係る住民監査請求 [H26.6.27 請求 H26.9.2 棄却](一部訂正あり)
青森県議会議員の政務調査費に係る住民監査請求 [H26.6.27 請求 H26.9.2 棄却](正誤表)
青森県議会議員の政務調査費に係る住民監査請求 [H26.6.27 請求 H26.9.2 棄却](正誤表)
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度
平成18年度
平成17年度
青森県警察本部の県費捜査費に係る住民監査請求 [H17.9.9 請求 H17.9.20 却下]
【却下理由】
住民監査請求は、違法又は不当とする財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは請求できないものであるが、例外的に1年を経過して請求することに正当な理由があるときはこの限りでないとされている。(地方自治法第242条第2項ただし書き)
本件の場合、請求の対象である財務会計上の行為は、平成15年度までの青森県警察本部各課の県費捜査費の支出であり、当該行為があった日又は終わった日から1年以上経過してなされたものであることから、正当な理由の有無について検討したが、正当な理由が認められなかったものである。
したがって、本件請求は地方自治法第242条第2項に規定する住民監査請求の要件を欠くことから、却下する。
【却下理由】
住民監査請求は、違法又は不当とする財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは請求できないものであるが、例外的に1年を経過して請求することに正当な理由があるときはこの限りでないとされている。(地方自治法第242条第2項ただし書き)
本件の場合、請求の対象である財務会計上の行為は、平成15年度までの青森県警察本部各課の県費捜査費の支出であり、当該行為があった日又は終わった日から1年以上経過してなされたものであることから、正当な理由の有無について検討したが、正当な理由が認められなかったものである。
したがって、本件請求は地方自治法第242条第2項に規定する住民監査請求の要件を欠くことから、却下する。