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更新日付:2014年6月11日 西北県土整備事務所
特殊車両通行許可
特殊車両通行許可制度の概要について
車両制限令で定める値を超える車両(特殊車両)が道路を通行する場合には、道路管理者の許可が必要です。
*車両制限令で定める主な最高限度値
・幅 2.5m ・高さ 3.8m
・長さ 12m ・重さ 20トン
*制度の詳しい内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。
→特殊車両通行許可制度について
*車両制限令で定める主な最高限度値
・幅 2.5m ・高さ 3.8m
・長さ 12m ・重さ 20トン
*制度の詳しい内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。
→特殊車両通行許可制度について
手続き方法
手数料
電子申請・届出システム
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西北地域県民局地域整備部 用地課
西北地域県民局地域整備部 用地課
電話:0173-35-2116
FAX:0173-35-9114