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更新日付:2026年9月10日 中南県土整備事務所
河川法関係許可申請等
なお、申請に当たっては、事前に河川管理者との協議が必要となります。
詳細については「青森県河川協議の手引き
[4938KB]」をご覧ください。
土地の占用の許可(河川法第24条)
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く)を占用しようとする場合は、河川法第24条の規定により河川管理者の許可を受ける必要があります。
河川法第24条許可申請書
[17KB](工作物の新築等を含まない占用の場合)
土石等の採取の許可(河川法第25条)
河川区域内の土地において土石(砂を含む)を採取する場合は、河川法第25条の規定により河川管理者の許可を受ける必要があります。
工作物の新築等の許可(河川法第26条第1項)
河川区域内の土地において工作物を新設し、改築し、又は除却しようとする場合は、河川法第26条第1項の規定により河川管理者の許可を受ける必要があります。
なお、工作物の新設等に伴い、河川区域内の土地を占用する場合は、同法第24条の規定に基づく許可も併せて必要となります。
河川法第26条第1項許可申請書
[18KB](土地の占用を含まない工作物の新築等の場合)
河川法第24条及び第26条第1項許可申請書
[18KB](土地の占用を含む工作物の新築等の場合)
土地の掘削等の許可(河川法第27条第1項)
河川区域内の土地において土地の掘削、盛土もしくは切土その他の土地の形状変更又は竹木の植栽伐採を行う場合は、河川法第27条第1項の規定により河川管理者の許可を受ける必要があります。
河川保全区域内の行為の許可(土地の掘削等の土地の形状変更)(河川法第55条第1項第1号)
河川保全区域内で土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する場合は、河川法第55条第1項第1号の規定により河川管理者の許可を受ける必要があります。
河川保全区域内の行為の許可(工作物の新築又は改築)(河川法第55条第1項第2号)
河川保全区域内で、工作物を新築又は改築する場合は、河川法第55条第1項第2号の規定により河川管理者の許可を受ける必要があります。
汚水排出届(河川法施行令第16条の5)
河川に一日につき50立方メートル以上の汚水(耕作又は養魚事業に係るものを除く)を排出しようとする場合は、河川法施行令第16条の5の規定により河川管理者に届出が必要となります。
地位承継届(河川法第33条)
河川法第23条から第27条までの許可を受けた者の相続人、合併等による一般承継人は、許可に基づく地位を承継します。
また、河川法第26条第1項又は第27条第1項の許可を受けた者から許可に係る工作物等を譲り受けた者は、許可に基づく地位を承継します。
上記承継人は、河川法第33条の規定により、その承継の日から30日以内に届出が必要となります。
権利の譲渡(河川法第34条)
水利使用(河川法第23条)、土地の占用(同法第24条)及び河川産出物の採取(同法第25条)の許可に基づく権利を譲渡する場合は、同法第34条の規定により河川管理者の承認を受ける必要があります。
流水占用料等の減免
流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料の全部又は一部の免除を受けたい場合は、青森県河川流水占用料等徴収条例施行規則第3条の規定により申請が必要となります。
リンク集
- 河川法(外部リンク e-Govポータル https://www.e-gov.go.jp)
- 河川法施行令(外部リンク e-Govポータル https://www.e-gov.go.jp)
- 河川法施行規則(外部リンク e-Govポータル https://www.e-gov.go.jp)
- 青森県河川法施行細則[153KB]
- 青森県河川流水占用料等徴収条例[154KB]
- 青森県河川流水占用料等徴収条例施行規則[124KB]



