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更新日付:2024年9月9日 監理課
青森県建設工事紛争審査会の概要
1 設置目的
建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商慣行などの専門的知識が必要になることが少なくありません。
建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されております。
2 必ず御確認いただきたいこと
・本審査会は建設業者を指導監督したり、技術的な鑑定を行う機関ではありません。
・審査会事務局は、審査会制度の概要や申請手続の説明を行う窓口です。紛争相談機関ではないため、相談者の悩みごとを伺ったり、アドバイスすることはできません。
・紛争内容(不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争など)によっては、「建設工事紛争審査会」としてお受けできません。