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更新日付:2024年11月5日 監理課

土地所有者及び関係人が受けることができる補償等のお知らせ

1 事業の認定等の効果

 土地収用法に基づく事業の認定又は都市計画法に基づく事業の認可(以下では、「事業の認定等」といいます。)を受けた事業については、それらの事業の施行が予定されている土地の所有者及び土地に関して所有権以外の権利を持つ関係人に対し、土地の保全義務や起業者に対する補償金支払請求などの権利が生じます。

2 補償等についてのお知らせ

 青森県が事業の認定等を受けた各事業について、土地所有者及び関係人が受けることのできる補償等についてのお知らせを掲載しています。各事業についての詳細は、お知らせに記載されている連絡先(各地域県民局地域整備部用地課)にお問い合わせください。

一般国道338号改築工事(大湊2期バイパス)及びこれに伴う市道付替工事PDFファイル[1295KB]

県道八戸環状線改築工事(青森県八戸市大字尻内町字北熊ノ沢地内から同市大字尻内町字前谷地地内まで)並びにこれに伴う市道及び農業用道路付替工事PDFファイル[1248KB]

三沢都市計画道路事業3・4・3号中央町金矢線及び六戸都市計画道路事業3・6・1号中央町金矢線PDFファイル[248KB]

むつ都市計画道路事業一・五・一号むつ横浜線(横浜北バイパス工区)PDFファイル

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この記事についてのお問い合わせ

監理課 用地・土地利用対策グループ
電話:017-734-9638  FAX:017-734-8178

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