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更新日付:2025年3月24日 監理課

土地所有者及び関係人が受けることができる補償等のお知らせ

1 事業の認定等の効果

 土地収用法に基づく事業の認定又は都市計画法に基づく事業の認可(以下では、「事業の認定等」といいます。)を受けた事業については、それらの事業の施行が予定されている土地の所有者及び土地に関して所有権以外の権利を持つ関係人に対し、土地の保全義務や起業者に対する補償金支払請求などの権利が生じます。

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監理課 用地・土地利用対策グループ
電話:017-734-9638  FAX:017-734-8178

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