ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 河川砂防課 > 土砂災害防止法について

関連分野

更新日付:2021年2月18日 河川砂防課

土砂災害防止法について

土砂災害防止法

土砂災害防止法ってなに?

土砂災害防止法とは?

 土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)とは,土砂災害から国民の生命・身体を保護するため,土砂災害のおそれがある区域についての危険の周知,警戒避難体制の整備,特定開発行為の制限、住宅等の新規立地抑制などのソフト対策を推進しようとするものです。

法律ができるまで

<平成11年>
06月29日 「広島災害」(土砂災害発生件数325件、死者24名)
07月08日 建設省防災国土管理推進本部を開催。「総合的な土砂災害対策に関するプロジェクトチーム」の設置を決定
<平成12年>
02月04日 河川審議会答申「総合的な土砂災害対策のための法制度のあり方について」
<平成13年>
04月01日 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」施行

なぜ法律が必要になったの?

 土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。
 また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。
 これらすべての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となります。
 このような土砂災害から生命・身体を保護するため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、土砂災害の危険性のある土地の区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていくことが大切なのです。

どんなことをするの?

運用の流れ

 県ではこの法律を運用するためには、公平性、透明性等を確認する必要があるため、「青森県土砂災害防止法運用方針策定委員会」を設置しました。
 学識経験者等による検討によりまとめられた運用方針に従って、基礎調査を実施し、市町村長の意見を聴取して土砂災害のおそれのある区域を指定・公示します。
運用の流れ

基礎調査ってどんなことをするの?

基礎調査
 渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況等について調査します。
 この調査では、身分証明書を携帯した調査員が宅地に立入ることがあります。ご協力くださるようお願いします。

どんな区域が指定されるの?

 基礎調査の結果により、市町村長の意見を聴取したうえで、土砂災害のおそれのある区域を指定します。
土砂災害警戒区域
土砂災害のおそれがある区域
土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域
  • 指定範囲(がけ崩れ)
    急傾斜地の指定範囲
  • 指定範囲(土石流)
    土石流の指定範囲
  • 指定範囲(地すべり)
    地すべりの指定範囲

これからどうなるの?

警戒区域では

警戒避難体制の整備

警戒区域では
土砂災害から県民の生命・身体を守るため、災害情報の伝達や避難が確実に行われる警戒避難体制の整備が図られます。

詳細について

  • 市町村地域防災計画への記載
     土砂災害を防止・軽減するためには、土砂災害が生ずるおそれのある区域において、土砂災害に関する情報の収集・伝達、予警報の発令、伝達、避難、救助等の警戒避難体制を確立しておくことが大切です。
     このため、土砂災害に関する警戒避難体制について、その中心的役割を担う市町村防災会議が策定する地域防災計画において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。
  • 警戒避難体制の整備
     土砂災害による人的被害を防止するためには、住居や普段利用する施設の存する土地が、土砂災害の危険性がある地域かどうか、緊急時にはどのような避難を行うべきか、といった情報が住民の方々に正しく伝達されていることが大切です。
     このため、市町村長は市町村地域防災計画に基づいて区域ごとの特性を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害のおそれがある場合の避難地に関する事項及びその他円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知させるよう努めることとされています。

特別警戒区域では

特定の開発行為に対する許可制

特定の開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の立地のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。

詳細について

 特別警戒区域では、住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害時要援護者関連施設の立地のための開発行為については、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと知事が判断した場合に限って許可されることになります。

建築物の構造の規制

建築物の構造の規制
居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃等に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認が行われます。

詳細について

 特別警戒区域では、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます。
 すなわち区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要となります。

宅地建物取引における措置

宅地建物取引における措置
 宅地建物取引業者は、特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。

建築物の移転等の勧告及び支援措置

建築物の移転等の勧告及び支援措置
 著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が図られます。

詳細について

 急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその居住者等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について知事が勧告することができるとされています。

 特別警戒区域内の施設整備にかかる防災工事や安全な区域に移転される方に対しては、以下のような支援措置があります。

1.住宅金融支援機構の融資
 特別警戒区域からの移転勧告に基づく家屋の移転、代替住宅の建設、土地の取得に必要な資金の融資を受けられます。(融資金利の優遇措置有)

2.住宅・建築物安全ストック形成事業による補助
 構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)を特別警戒区域から移転し、代替家屋の建設を行う場合、危険住宅の除去等に要する費用及び危険住宅に代わる住宅の建設に要する費用の一部が補助されます。(平成21年度より「がけ地近接等危険住宅移転事業」を住宅・建築物安全ストック事業に統合)
※補助制度を実施していない市町村もあります。

3.地域住宅交付金事業による補助
 土砂災害特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)の補強・改築を行うものに対し、危険住宅の補強・改築に要する費用の一部が補助されます。
※補助制度を実施していない市町村もあります。

よくある質問(FAQ)

Q1 土砂災害はどれくらいおきているのですか?

 全国で年間平均1,184件発生しています(H16~H25)。
 しかも、近年宅地開発などの増加により、危険箇所は年々増加していることから、土砂災害の危険な区域を明らかにすることの必要性が高まり、この法律が制定されました。

Q2 土砂災害はいつ起こるのですか?

 土砂災害の多くは長雨が続くときや、急に強い雨が降ってきたときに発生します。しかしながら、土砂災害の発生は、雨量や現地の地形・地質、土地利用形態などにより左右されるため、発生時期を予測することは困難で、大雨の時など土砂災害のおそれがあるときは、斜面や渓流の様子に注意しながら早めに避難してください。

Q3 法律が施行されたきっかけについて教えてください。

 平成11年6月 広島県にて、集中豪雨による土砂災害が発生し、土石流139箇所、がけ崩れ186箇所、死者24名となる大惨事となりました。この災害を契機に、ハード対策だけでなく、ソフト対策の必要性が強く認識されることとなりました。

Q4 基礎調査の対象となる箇所はどこですか?

 基礎調査の対象は土砂災害危険箇所(「土石流危険渓流」、「急傾斜地崩壊危険箇所」、「地すべり危険箇所」)で、県内には約4000箇所あります。土砂災害危険箇所は基本的に基礎調査の対象となりますが、それ以外の箇所でも調査の対象となることがあります。土砂災害危険箇所の位置については、河川砂防課もしくは最寄りの地域県民局地域整備部にお問い合わせ下さい。

Q5 警戒区域と特別警戒区域の違いは?

 警戒区域は、土砂災害が発生した場合、住民の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域です。
 特別警戒区域は、警戒区域のうち土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、特定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土地の区域です。

Q6 土砂災害警戒区域等の位置はどこに行けば見られますか?

 青森県では、基本的に旧市町村(合併前市町村)単位で、基礎調査及び区域の指定を進めています。区域が指定されると、県報に掲載するとともに、指定区域のある市町村及び地域県民局地域整備部で公示図書を縦覧することができます。
 警戒区域及び特別警戒区域の指定状況、位置はこちらをご覧ください。  土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域について

用語集

土砂災害危険箇所
 土砂災害は「土石流」、「地すべり」、「がけ崩れ」の3つに分けられ、それぞれについて被害の恐れがある箇所を「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」と呼んでいます。
 土砂災害危険箇所は土砂災害警戒区域等マップからご覧いただけます。
土石流危険渓流
 土砂災害危険箇所のうち、土石流の発生の危険性があり、被害を生ずるおそれがある渓流を「土石流危険渓流」としています。
急傾斜地崩壊危険箇所
 土砂災害危険箇所のうち、傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地で、その斜面が崩れた場合に被害を生ずるおそれのある箇所を「急傾斜地崩壊危険箇所」としています。
地すべり危険箇所
 土砂災害危険箇所のうち、地すべりを起こしている、あるいは起こすおそれのある区域で、河川、公共施設、人家等に損害を与えるおそれのある箇所を「地すべり危険箇所」としています。
特定行政庁
 特定行政庁とは、建築基準法についての権限(建築主事の設置(建築確認)、各許可等)を地方自治体の長が受けることです。
 都道府県、人口25万以上の市は(一般)特定行政庁とならなければならず、それ以外の市町村でも都道府県との協議をして特定行政庁となることができます。
 県内では、青森市、弘前市、八戸市が特定行政庁となっております。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 砂防グループ
電話:017-734-9670  FAX:017-734-8191

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする