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更新日付:2017年3月31日 河川砂防課
海岸保全基本計画
海岸保全基本計画とは
海岸保全基本計画とは、海岸法の3つの目的である「防護」「環境」「利用」の調和のとれた総合的な海岸管理を実施することを目的とし、海岸法において、都道府県知事が定めることとされています。
計画策定の背景と計画変更の経緯
平成11年の海岸法改正に伴い、国により「海岸保全基本方針」が策定されました。
これに基づき、本県では、平成15年6月に県内3沿岸の「海岸保全基本計画」を策定しました。
その後、本県にも甚大な被害をもたらした平成23年3月11日発生の東日本大震災を教訓として、今後津波対策を講じるにあたっては、「海岸堤防等を整備するうえで想定する津波」、「住民避難を軸とした総合的な防災対策を構築するうえで想定する津波」の、2つのレベルの津波を想定することなど、新たな考え方が国から示されました。
これを受け、本県では、平成25年度に下北八戸沿岸海岸保全基本計画を変更しました。
さらに、国では平成26年6月に海岸法を改正し、急速に老朽化が進む海岸保全施設を、良好な状態に保つよう維持・修繕すべきことを明確化するとともに、海岸保全基本計画に定める事項として、「維持又は修繕に関する事項」を追加しました。
これを受け、本県では、平成29年3月に県内3沿岸の海岸保全基本計画を変更しました。
これに基づき、本県では、平成15年6月に県内3沿岸の「海岸保全基本計画」を策定しました。
その後、本県にも甚大な被害をもたらした平成23年3月11日発生の東日本大震災を教訓として、今後津波対策を講じるにあたっては、「海岸堤防等を整備するうえで想定する津波」、「住民避難を軸とした総合的な防災対策を構築するうえで想定する津波」の、2つのレベルの津波を想定することなど、新たな考え方が国から示されました。
これを受け、本県では、平成25年度に下北八戸沿岸海岸保全基本計画を変更しました。
さらに、国では平成26年6月に海岸法を改正し、急速に老朽化が進む海岸保全施設を、良好な状態に保つよう維持・修繕すべきことを明確化するとともに、海岸保全基本計画に定める事項として、「維持又は修繕に関する事項」を追加しました。
これを受け、本県では、平成29年3月に県内3沿岸の海岸保全基本計画を変更しました。
計画の対象範囲
・下北八戸沿岸 : 岩手県境 ~ 北海岬(むつ市脇野沢)
・陸奥湾沿岸 : 北海岬(むつ市脇野沢) ~ 根岸(外ヶ浜町平舘)
・津軽沿岸 : 根岸(外ヶ浜町平舘) ~ 秋田県境
・陸奥湾沿岸 : 北海岬(むつ市脇野沢) ~ 根岸(外ヶ浜町平舘)
・津軽沿岸 : 根岸(外ヶ浜町平舘) ~ 秋田県境
海岸保全基本計画(平成29年3月変更)
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下北八戸沿岸海岸保全基本計画
本文[6592KB]
添付資料1 別表[359KB]
添付資料2 添付図[6872KB]
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陸奥湾沿岸海岸保全基本計画
本文[6060KB]
添付資料1 別表[708KB]
添付資料2 添付図[5796KB]
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津軽沿岸海岸保全基本計画
本文[6046KB]
添付資料1 別表[558KB]
添付資料2 添付図[9888KB]