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更新日付:2024年6月19日 河川砂防課

「青森県特定都市河川浸水被害対策法施行細則(案)」に係る意見募集

 県では、気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、堤防の整備、ダムの建設・再生などの対策をより一層加速するとともに、集水域(雨水が河川に流入する地域)から氾濫域(河川等の氾濫により浸水が想定される地域)にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う流域治水を推進していきます。
 この度、その対策を後押しするための法律である特定都市河川浸水被害対策法に基づき、弘前市や鰺ケ沢町を流れる中村川等をその流域とともに特定都市河川に指定する予定としております。
 この指定に当たり、同法や関連する政令及び省令により規定されていない内容を青森県の規則として定める必要があります。
 そのため、「青森県特定都市河川浸水被害対策法施行細則」を制定することとしましたので、下記のとおり意見を募集します。

1.意見募集期間

令和6年6月19日(水)から令和6年7月8日(月)まで

2.青森県特定都市河川浸水被害対策法施行細則案の概要

特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為の許可、浸水被害防止区域内の特定開発行為許可に関する土地への立入や特定都市河川及びその流域、保全調整池の指定に係る測量や調査のための立入の際は、身分証明書を提示する必要がありますので、その様式を規定するものです。
〇青森県特定都市河川浸水被害対策法施行細則案(本文)files/_wcvtemp/saisokuan_honbun.pdfPDFファイル[51KB]
〇青森県特定都市河川浸水被害対策法施行細則案(様式)files/_wcvtemp/saisokuan_youshiki.pdfPDFファイル[116KB]
(意見募集案の公表)
県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)、県河川砂防課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。なお、郵送を希望する方は、返信用郵便切手(84円)を同封してお申し込みください。

3.意見提出の際の留意事項

(1) 提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX 又は電子メールによるものとします。(令和6年7月8日(月曜日)必着)
なお、電話による意見は受付しかねますので、あらかじめご了承ください。
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。

(郵送) 〒030-8570 青森県青森市長島1丁目1番1号
青森県 県土整備部 河川砂防課
(FAX) 017-734-8191
(電子メール) kasensabo@pref.aomori.lg.jp

4.提出された意見の公表

提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191
電子メールkasensabo @pref.aomori.lg.jp

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