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更新日付:2024年10月7日 整備企画課
青森県の建設発生土に対する取り組み
建設発生土民間受入地の募集
公共工事における建設発生土の民間受入地への搬入登録要領
(令和6年11月1日以降適用)
公共工事に伴って発生する建設発生土を民間受入地で受入(民間受入地への搬入)を可能とするための手続き(登録等)を定めました。
建設発生土を使用して民間事業者の責任において民間受入地の造成を行うものとなります。
登録を行った民間受入地は、公共工事で不要となった建設発生土の指定処分の候補地となります。
民間事業者が建設発生土の受入を希望する場合には、まずは、各地域整備部企画整備課(窓口)へ登録申請が必要となります。
なお、登録申請の受付開始は令和6年11月1日以降となります。
また、問合せや審査については窓口のほかに、青森県県土整備部整備企画課技術管理グループ(電話:017-734-9645、E-mail:seibikikaku@pref.aomori.lg.jp)でも相談対応しています。
受入地の所在地 | 担当部署 | 電話 |
---|---|---|
青森市及び東津軽郡 | 東青地域県民局 地域整備部 企画整備課 | 017-728-0269 |
弘前市、黒石市、平川市及び中・南津軽郡 | 中南地域県民局 地域整備部 企画整備課 | 0172-36-9700 |
八戸市及び三戸郡 | 三八地域県民局 地域整備部 企画整備課 | 0178-27-5152 |
五所川原市、つがる市及び北・西津軽郡 | 西北地域県民局 地域整備部 企画整備課 | 0173-35-2118 |
十和田市、三沢市及び上北郡 | 上北地域県民局 地域整備部 企画整備課 | 0176-23-4314 |
むつ市及び下北郡 | 下北地域県民局 地域整備部 企画整備課 | 0175-22-1231(内線256) |
登録等の概要は以下のとおりとなります。
< 登録等の概要 >
登録を希望する者(新規事業者)
- 登録を希望する場合には、受入地の所在地を所管する地域整備部に申請書類を2部提出してください。
- 県では、現地調査や提出書類の審査を行い、「様式等」内にある別紙-1民間受入地登録判断基準により適正な受入価格となっている場合や安全な民間受入地と判断される場合等に、民間受入地として登録し、新規事業者にその旨を通知します。
- 詳しくは「登録要領」の2(1)や3を確認してください。
登録した事業者(登録済事業者)
- 記載事項に変更(面積、容量等)が発生した時点又は宅地造成及び特定盛土等規制区域の指定を受けた時点で、変更申請が必要となります。
- 登録期間は1年間(7月1日から6月30日まで)となるため、継続申請を行ってください。
- 4半期毎に定期報告が必要となり、県ではパトロールや立入調査を実施しますので、協力してください。
- 虚偽が発覚した場合や産業廃棄物の混入が確認された場合等には、登録の取消となり、この場合、受入れた建設発生土の原形復旧が必要となりますので、留意してください。
- 詳しくは「登録要領」を確認してください。
< ダウンロード >
「登録要領」[122KB]
「様式等(PDF版)」[208KB] ※別紙-1民間受入地登録判断基準あり
「様式等(word版)」[47KB]
※登録申請には、申請書のほかに各種許可書等の写し・図面・安定計算書・写真・根拠資料・同意書・確約書などの添付が必要となります。
「窪地の埋立て(運用)」[60KB]
※窪地の埋立てに関する運用となります。
「手引き」[3515KB]
※設計については、国の「盛土等防災マニュアル」に準拠することに加えて、県の「建設発生土受入地造成の手引き」のⅡ排水編及びⅢ造成編に準拠する必要があります。
「歩掛(参考)」[287KB]
※公共受入地の検討や設計を実施するための歩掛となります。参考に掲載します。
関連情報
- 県の建設発生土に関する組織等の関係図(参考資料)