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更新日付:2021年3月17日 整備企画課
建設リサイクル法対象建設工事(民間工事)の届出書作成の手引き(様式含む)
対象建設工事の届出様式等(法第10条の規定)
1.対象建設工事の届出に使用する様式は、「届出書作成の手引き」に含まれる様式第一号及び別表1~3を使用してください。添付資料は以下のとおりです。
(1)「案内図」(届出行政機関が必要と認める場合)
(2)「設計図」又は「写真」(必須)
(3)「工程表」(届出書に記載できない場合)
(4)「建設業許可指令書の写し」又は「解体工事業登録通知の写し」(必須)
2.対象建設工事の変更届出に使用する様式は、「届出書作成の手引き」に含まれる様式第二号及び別表1~3(変更用)を使用してください。
3.建設副産物の的処理とリサイクルに関する普及啓発を推進することを目的として、対象建設工事の届出に際し、届出済証(シール)の交付を行っています。
※令和3年1月1日より国土交通省令第98号にて押印を求める手続きの見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令が施行せれたことにより、届出書(様式第一号)及び変更届出書(様式第二号)の押印が不要となっています。
※令和3年4月1日より別表1~3の様式が変更となります。詳細はこちら[381KB]
(1)「案内図」(届出行政機関が必要と認める場合)
(2)「設計図」又は「写真」(必須)
(3)「工程表」(届出書に記載できない場合)
(4)「建設業許可指令書の写し」又は「解体工事業登録通知の写し」(必須)
2.対象建設工事の変更届出に使用する様式は、「届出書作成の手引き」に含まれる様式第二号及び別表1~3(変更用)を使用してください。
3.建設副産物の的処理とリサイクルに関する普及啓発を推進することを目的として、対象建設工事の届出に際し、届出済証(シール)の交付を行っています。
※令和3年1月1日より国土交通省令第98号にて押印を求める手続きの見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令が施行せれたことにより、届出書(様式第一号)及び変更届出書(様式第二号)の押印が不要となっています。
※令和3年4月1日より別表1~3の様式が変更となります。詳細はこちら[381KB]
その他の参考様式(届出書及び別表1~3以外)
以下には、「届出書」及び「別表1~3」の規定様式を除く、「委任状」「説明書」「告知書」「法第13条及び省令第4条に基づく書面」「再資源化等報告書」「建設工事取止届」「届出対象外報告書」等の任意の様式を参考として掲載しています。