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更新日付:2021年6月1日 都市計画課

景観行政団体について

令和3年6月1日から佐井村は景観行政団体となりました

 これまで、景観行政団体である青森県が定めている「青森県景観計画」に基づく、一定規模以上の建築物の建築や工作物の新設などの行為に対して、届出や規制誘導(景観形成基準)などの景観に関する事務は青森県が担っていましたが、景観行政団体への移行に伴って佐井村内で行う行為については、佐井村がこれらの景観行政に関する事務を担っていくことになりましたので、届出先が青森県知事から佐井村長に変わります。

景観行政団体とは?

良好な景観の形成は、単に建築物等の外観を美しくするだけでなく、地域に住み、働く人々の活力ある生活や活動の促進、居住環境の向上に寄与するものであり、住民の生活に密接に関わる事項です。加えて、地域の特性に応じた、きめ細かな規制誘導方策が有効であることから、基礎的自治体である市町村が、良好な景観の形成について中心的な役割を担うことが相応しいと考えます。
(青森県景観計画策定ガイドラインp.1「はじめに」より)

景観法では、景観づくりの担い手として、景観行政団体を位置付けています。
都道府県、政令指定都市・中核市のほか、その他の市町村は、知事と協議し、公示することにより、景観行政団体となることができます。

現時点の青森県内の景観行政団体

  • 青森市
  • 弘前市
  • 八戸市
  • 黒石市
  • むつ市
  • つがる市
  • 外ヶ浜町
  • 七戸町
  • 佐井村
  • 青森県

景観計画について

景観行政団体は、景観計画区域を定め、区域内の良好な景観形成に向けた共通認識や、景観形成実現に必要なルールを示す、景観計画を定めることが出来ます。
景観計画の提案は、行政だけではなく、一定の条件を満たせば住民やNPOも可能となっています。

景観計画に定める主な事項

  • 景観計画区域
  • 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
  • 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針
  • 良好な景観の形成のために必要なもの
  • 良好な景観の形成に関する方針

景観行政団体になるためには?

青森県景観計画策定ガイドラインをご活用ください!

青森県景観計画策定ガイドラインはこちらからダウンロードできます。
県内の市町村が景観法に基づく景観行政団体となり、景観計画を策定するための手引き書として、「青森県景観計画策定ガイドライン」を作成しました。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県 県土整備部 都市計画課 都市計画・景観グループ
電話:017-734-9681  FAX:017-734-8196
〒030-8570 青森市長島1-1-1

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