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更新日付:2023年1月20日 都市計画課
屋外広告業登録制度の概要
屋外広告業とは…
屋外広告物法では、「屋外広告業とは、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいう。(第2条第2項)」と定められています。すなわち屋外広告業とは、広告主から広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。元請け、下請けといった立場の違いは問いません。
また、広告物の表示等に関する工事を業として請け負わない広告代理業や、単に広告物の印刷・製作等を行うだけで、現実に広告物の表示等を行わないものは、屋外広告業に該当しません。
また、広告物の表示等に関する工事を業として請け負わない広告代理業や、単に広告物の印刷・製作等を行うだけで、現実に広告物の表示等を行わないものは、屋外広告業に該当しません。
登録制度の概要 ~登録制度のポイント~
- (1) 屋外広告業の登録及び登録の有効期間(条例第27条)
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青森県の区域内(青森市及び八戸市の区域を除く。ただし、両市とも特例届出制度有り)において、屋外広告業の営業を行おうとする者は、県内に営業所があるかどうかを問わず、知事の登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は5年で、引き続き営業を行う場合には、更新の登録が必要です。 - (2) 登録の拒否(登録要件)(条例第30条)
- 登録申請者が、登録の拒否事由に該当するとき、又は登録申請書やその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録を受けることができません。
- (3) 業務主任者の設置(条例第35条第1項、規則第18条)
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営業所ごとに、一定の資格を持つ業務主任者を選任しなければなりません。
これは、登録の要件の一つとなっています。 - (4) 監督処分(登録の取消し又は営業の停止)(条例第39条)
- 屋外広告業者が一定の失格事由に該当する場合は、その登録を取消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることがあります。
- (5) 罰則
- 屋外広告業の登録制度の実効性を確保するため、無登録営業等に対し罰則を科します。