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更新日付:2024年10月1日 都市計画課
屋外広告業登録制度について
郵送による申請時に、書類等の不備により再提出になるケースが発生しております。
メールやFAXによる書類の事前確認にも応じておりますので、ご希望の方は下記連絡先までお問い合わせください。
☆登録の更新申請と変更の届出を同時に提出される場合、それぞれに添付資料が必要となりますのでご注意ください。
(どちらか一方のコピー不可)
メールやFAXによる書類の事前確認にも応じておりますので、ご希望の方は下記連絡先までお問い合わせください。
☆登録の更新申請と変更の届出を同時に提出される場合、それぞれに添付資料が必要となりますのでご注意ください。
(どちらか一方のコピー不可)
- 屋外広告業登録にあたっては手引きをご一読ください。→ (屋外広告業登録の手引き)
- 申請に必要な様式はこちらからダウンロードできます。→ (屋外広告業登録に関する様式集)
- 青森県屋外広告業登録業者一覧(令和5年1月20日現在)
- 登録制度の概要については、こちらのページをご覧ください。
登録に関わる諸手続きについて
1,新規登録申請・更新登録申請
<必要書類>
1.屋外広告業登録申請書 (様式word版) (様式pdf版)
2.誓約書 (様式word版) (様式pdf版)
3.登記事項証明書 (履歴事項全部証明書)[法人の場合のみ必要]
4.住民票抄本 (申請者・業務主任者全員分)[法人の場合は役員・業務主任者全員分]
5.業務主任者の資格を証する書類の写し (屋外広告士合格証明書や講習会修了証書等)
6.青森県収入証紙(1万円分) (1.の申請書に貼付してください⇒購入方法はこちらをご覧ください)
<業登録に必要な書類・書き方>
A. 個人業者の登録必要書類と書き方 B. 法人業者の登録必要書類と書き方
1.屋外広告業登録申請書 (様式word版) (様式pdf版)
2.誓約書 (様式word版) (様式pdf版)
3.登記事項証明書 (履歴事項全部証明書)[法人の場合のみ必要]
4.住民票抄本 (申請者・業務主任者全員分)[法人の場合は役員・業務主任者全員分]
5.業務主任者の資格を証する書類の写し (屋外広告士合格証明書や講習会修了証書等)
6.青森県収入証紙(1万円分) (1.の申請書に貼付してください⇒購入方法はこちらをご覧ください)
<業登録に必要な書類・書き方>
A. 個人業者の登録必要書類と書き方 B. 法人業者の登録必要書類と書き方
2,変更届
<届出が必要な時>
次の事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。
1,商号、氏名及び住所(法人の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2,営業所の名称及び所在地。(営業所が増減した場合を含みます)
3,法人の場合、その役員の氏名(役員の就任・退任を含む)
4,未成年者の場合は、その法定代理人の氏名及び住所
5,営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称(営業所が増減した場合を含む)
【毎年、変更があった日から30日を過ぎた変更届の提出が散見されております。遅延の届出が頻出される場合には詳細な遅延理由や遅延防止の対応等について聞き取りさせていただく場合があります】
<必要書類>
1.屋外広告業登録事項変更届出書 (様式word版) (様式pdf版)
2.添付書類 (変更内容によって異なります。下記「業登録変更に必要な書類・書き方」をご確認ください。)
<業登録変更に必要な書類・書き方>
A. 個人業者の登録変更必要書類と書き方 B. 法人業者の登録変更必要書類と書き方
次の事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。
1,商号、氏名及び住所(法人の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2,営業所の名称及び所在地。(営業所が増減した場合を含みます)
3,法人の場合、その役員の氏名(役員の就任・退任を含む)
4,未成年者の場合は、その法定代理人の氏名及び住所
5,営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称(営業所が増減した場合を含む)
【毎年、変更があった日から30日を過ぎた変更届の提出が散見されております。遅延の届出が頻出される場合には詳細な遅延理由や遅延防止の対応等について聞き取りさせていただく場合があります】
<必要書類>
1.屋外広告業登録事項変更届出書 (様式word版) (様式pdf版)
2.添付書類 (変更内容によって異なります。下記「業登録変更に必要な書類・書き方」をご確認ください。)
<業登録変更に必要な書類・書き方>
A. 個人業者の登録変更必要書類と書き方 B. 法人業者の登録変更必要書類と書き方
3,廃業届
<届出が必要な時>
1,個人が死亡した場合
2,法人が合併により消滅した場合
3,法人が破産手続開始の決定により解散した場合
4,法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
5,青森県内における屋外広告業を廃止した場合
<必要書類>
1.屋外広告業廃業等届出書 (様式word版) (様式pdf版)
1,個人が死亡した場合
2,法人が合併により消滅した場合
3,法人が破産手続開始の決定により解散した場合
4,法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
5,青森県内における屋外広告業を廃止した場合
<必要書類>
1.屋外広告業廃業等届出書 (様式word版) (様式pdf版)
電子申請・届出システムもご利用ください
新規・更新・変更のお手続きについて、令和6年10月1日より「青森県電子申請・届出システム」でも受け付けを始めます。
システムの利用方法
1.青森県屋外広告業登録申請フォームをクリック。
2.「ログインしないで申請する」→メールアドレスを入力。
3.入力したメールアドレスに確認メールが届いたら、確認メールに掲載されているURLをクリック。
4.画面にしたがって必要事項を入力してください。
電子申請される場合でも登記事項証明書や住民票の写し、委任状は原本が必要となりますので、添付資料として指定されている場合は別途必ずご郵送いただきますようお願いします。
また新規および更新の場合は申請書(第14号様式)に青森県収入証紙(10,000円分)を貼り付けた上で同封してください。
【郵送先】
〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1番1号
青森県 県土整備部 都市計画課 都市計画・景観グループ宛て
システムの利用方法
1.青森県屋外広告業登録申請フォームをクリック。
2.「ログインしないで申請する」→メールアドレスを入力。
3.入力したメールアドレスに確認メールが届いたら、確認メールに掲載されているURLをクリック。
4.画面にしたがって必要事項を入力してください。
電子申請される場合でも登記事項証明書や住民票の写し、委任状は原本が必要となりますので、添付資料として指定されている場合は別途必ずご郵送いただきますようお願いします。
また新規および更新の場合は申請書(第14号様式)に青森県収入証紙(10,000円分)を貼り付けた上で同封してください。
【郵送先】
〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1番1号
青森県 県土整備部 都市計画課 都市計画・景観グループ宛て
※よくあるご質問※
-
登録にかかる期間について
申請を受理してから登録通知書発送までの目安は約1週間です。書類の不備や不明点のあった場合は、更に時間がかかります。新規・更新登録の手続きはお早めにお願いいたします。 -
申請書類の提出先
〒030-8570 青森市長島1-1-1
青森県庁 都市計画課 都市計画・景観グループ
までお願いいたします。
市町村、県の出先機関では受付しておりませんのでご注意ください。 -
(更新登録時)登録期間満了日を過ぎてしまった場合
登録は期間満了時に抹消されるため、更新登録はできません。
新規登録の扱いになりますので、新規登録手続きをしてください。
なお、満了日から新たに登録するまでの間は、県内で屋外広告業を営めません。 -
屋外広告物講習会について
屋外広告物講習会の青森県内における実施については、こちらをご覧ください。
(屋外広告物講習会修了者は、業務主任者となる資格を有します。) -
青森市、八戸市で屋外広告業の営業をする場合
青森市、八戸市に屋外広告業登録申請をそれぞれ行なってください。なお、両市とも、青森県に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、青森市、八戸市に登録したとみなす特例届出制度を導入しております。詳しくは、青森市及び八戸市のホームページを参照してください。→青森市のホームページ →八戸市のホームページ
青森市あるいは八戸市のみで営業する場合は、併せて県に登録する必要はありません。 -
登録・登録変更完了の通知について
登録・登録変更が完了した際には、こちらから通知書をお送りします。
なお、廃業の届出については、通知をお送りしておりません。 -
副本の返送を希望する場合
副本の返送をご希望の場合は、副本をご同封の上、付箋等にその旨ご記入いただければ、収受印押印の上返送いたします。
-
返信用封筒、切手について
返信用封筒、切手は不要です。
【ご不明な点は、下記お問い合わせフォームからおたずねください。】