ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 都市計画課 > 屋外広告物規制~定義と規制の概要~
関連分野
- くらし
- しごと
- 都市計画
更新日付:2017年10月10日 都市計画課
屋外広告物規制~定義と規制の概要~
屋外広告物の定義
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、はり紙、はり札、電柱関係広告、幕、旗、のぼり、アドバルーン、アーチ、広告板、広告塔、そで看板、屋上広告物等をいいます。
規制内容
青森県内(※)に掲出される屋外広告物は、以下の規制を受けます。
(※青森市・弘前市・八戸市の区域では、市独自条例が制定されているため、県条例は適用になりません。)
(※青森市・弘前市・八戸市の区域では、市独自条例が制定されているため、県条例は適用になりません。)
1-禁止広告物(次のような広告物を表示することはできません。)
- 著しく破損し、又は老朽化したもの
- 倒壊し、若しくは落下し、又はそのおそれがあるもの
2-禁止物件(次の物件には原則として広告物を表示することができません。)
- 橋りよう、トンネル、高架構造物、分離帯及び擁壁
- 街路樹及び路傍樹
- 信号機、道路標識、道路元標、里程標、道路上のさく及び駒止
- 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
- 郵便ポスト及び電話ボックス
- 路上変電塔、送電塔、送受信塔及び照明塔
- 煙突並びにガスタンク、水道タンク及び石油タンク
- 銅像、神仏像及び記念碑
- 史跡名勝天然記念物、特別史跡名勝天然記念物に指定された樹木、岩、塚等の物件
3-禁止地域(次の地域では原則として広告物を表示することができません。)
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、伝統的建造物群保存地区及び緑地保全地区(都市計画法)
- 重要文化財や県重宝に指定された建造物及びその周囲50メートル以内の区域並びに史跡名勝天然記念物に指定された区域(文化財保護法、県文化財保護条例)
- 風致保安林として指定された区域(森林法)
- 県自然環境保全地域等(県自然環境保全条例)
- 国立公園、国定公園、県立自然公園(自然公園法、県立自然公園条例)
- 高速自動車国道の全区間、自動車専用道路の全区間、道路の知事が指定する区間及びこれらの道路及び鉄道から展望できる地域で路肩端(路盤端)から500メートル以内の区域(ただし、都市計画区域においては路肩端(路盤端)から100メートル以内の区域)ただし、都市計画法にいう商業地域はこれに含まない
- 都市公園の区域(都市公園法)
- 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所、及びその敷地