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更新日付:2024年4月24日 都市計画課

屋外広告物規制について

規制の概要(平成29年10月1日~)

屋外広告物条例等が改正されました!(平成29年10月1日~)

●県では、屋外広告物の安全性向上を目的とし、有資格者による点検の実施の義務付けを内容とした県条例の改正(平成29年10月1日施行)を行いました。この改正に伴い、点検項目・点検資格者などを規定した施行規則等も同じく改正(平成29年10月1日施行)しました。
●近年、屋外広告物の種類や表示方法、素材等が多様化してきており、良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危害の防止などを目的に、許可地域の細分化等の見直しを行い、施行規則等を改正(平成29年10月1日施行)しました。
 →パブリックコメントの資料はこちらPDFファイル

※上記改正の適用除外基準・許可基準見直しに係る経過措置(6年間)が令和5年9月30日で終了となります。令和5年10月1日以降は改正後の適用除外基準・許可基準に適合させた変更(改造)を行わない場合、更新は不許可となります。

※青森市、八戸市、弘前市は県条例が適用されません※

青森市、弘前市、八戸市の3市では、独自に屋外広告物条例を制定しているため、県条例が適用されません。この3市内の屋外広告物規制については、下記各市担当部署に直接お問い合わせください。

屋外広告物許可申請について

許可申請窓口

屋外広告物の許可手続きは、屋外広告物を表示・設置する場所を管轄する市町村の屋外広告物担当課で行います。 市町村屋外広告物許可申請窓口一覧PDFファイル

許可申請様式


■□■□■□■ 魅力ある青森県づくりのために ■□■□■□■

◇安全で周辺の景観と調和した広告物となるよう管理しましょう◇

 広告物を設置するときは、信頼性の高い品質の材料を使用するとともに適切な施工管理を行い、落下や倒壊による事故が起きないよう努めてください。
また、設置者及び管理者は広告物を常時点検し、必要な補修を行ってください。

◇許可を受けた広告物であることを明示しましょう◇

 許可を受けた広告物には許可済印の押印、許可済証の添付を確実に行うようにしてください

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この記事についてのお問い合わせ

青森県 県土整備部 都市計画課 都市計画・景観グループ
電話:017-734-9681  FAX:017-734-8196
〒030-8570 青森市長島1-1-1

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