ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 都市計画課 > 屋外広告物規制 ~許可の期間および基準~
関連分野
- くらし
- しごと
- 都市計画
更新日付:2017年10月10日 都市計画課
屋外広告物規制 ~許可の期間および基準~
屋外広告物の許可
許可地域に広告物を掲出する場合や、自家用広告物を適用除外の表示面積を超えて掲出する場合などには、許可が必要となります。この際、市町村に許可の申請をすることとなりますが、下記の許可基準に適合していなければ許可されません。
詳細については、許可申請の窓口となる市町村屋外広告物担当課までお問い合わせください。
詳細については、許可申請の窓口となる市町村屋外広告物担当課までお問い合わせください。
許可の期間および基準
広告物の種類 | 期間 | 基準 |
---|---|---|
はり紙 | 1月以内 | 表示面積は1㎡以下で、はり紙相互間の距離は2m以上離すものであること。 |
はり札等 | 木製6月以内、木製以外のもの1年以内 | 表示面積は1㎡以下で、はり札等相互間の距離は1m以上離すものであること。 |
立看板等 | 4月以内 | 1 表示面積は4㎡以下で、広告物の高さが3m以下であること。 2 倒壊しないよう固定するものであること。 |
下げ看板 | 木製1年以内、木製以外のもの3年以内 | 1 表示面積は、4㎡以下であること。 2 広告物の下端の高さは、歩道上2.5m、車道上4.7m以上であること。 |
電柱等塗装広告、 電柱等巻付広告 |
木製1年以内、木製以外のもの3年以内 | 広告物の下端の高さは地上から1.2m以上で、その長さは1.5m以下であること。 |
電柱等そで看板 | 木製1年以内、木製以外のもの3年以内 | 1 広告物の出幅は0.5m以下で、その長さは1.2m以下であること。 2 広告物の下端の高さは、歩道上2.5m、車道上4.7m以上であること。 |
幕、広告旗 | 1月以内 | 1 広告物の幅は、1.5m以下であること。 2 道路を横断する広告物の下端の高さは、路面から4.7m以上あること。 |
アドバルーン | 1月以内 | 1 広告物の幅は1.5m以下で、その長さは15m以下であること。 2 気球の高さは係留場所から50m以下であること。 |
アーチ | 木製1年以内、木製以外のもの3年以内 | 1 表示面積は、30㎡(自然景観型許可地域にあつては、15㎡)以下であること。ただし、表示面が2面以上のものにあつては、表示面積は60㎡(自然景観型許可地域にあつては30㎡)以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は30㎡(自然景観型許可地域にあつては15㎡)以下であること。 2 道路を横断する広告物の下端の高さは、歩道上2.5m、車道上4.7m以上であること。 3 許可道路交差点等区域に設置するものでないこと。 |
広告板(屋上に設置されるもの及び建築物の壁面を利用して設置されるものを除く。)、 広告塔(屋上に設置されるものを除く。) |
木製1年以内、木製以外のもの3年以内 | 1 表示面積は、30㎡(自然景観型許可地域にあつては、15㎡)以下であること。ただし、表示面が2面以上のものにあつては、表示面積は60㎡(自然景観型許可地域にあつては30㎡)以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は30㎡(自然景観型許可地域にあつては15㎡)以下であること。 2 自然景観型許可地域にあつては、広告物の高さは、10m以下であること。 3 許可道路交差点等区域にあつては、次に掲げるものであること。 イ 発光装置又は照明装置により表示内容を常時変化させないものであること。 ロ 広告物に附属している照明については、点滅しないものであること。 ハ 蛍光塗料又は反射材料を用いていないものであること。 4 条例第6条第1号から第5号までに掲げる地域にあつては、同一の内容を表示する広告物(自家用広告物を除く。)相互間の距離は、100m以上離すものであること。 |
そで看板 | 木製1年以内、木製以外のもの3年以内 | 1 表示面積は、30㎡以下であること。ただし、表示面が2面以上の電光ニユース板にあつては、表示面積は60㎡以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は30㎡以下であること。 2 壁面から出幅は、2m以下であること。 3 広告物の下端の高さは、歩道上2.5m、車道上4.7m以上であること。 |
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。) | 木製1年以内、木製以外のもの3年以内 | 広告物の高さは、設置する建築物の高さの3分の2以下で、かつ、設置する箇所から20m以下であること。 |
壁面利用広告物(建築物の壁面を利用して設置される広告板をいう。) | 木製1年以内、木製以外のもの3年以内 | 1 表示面積は、同一壁面の面積の2分の1以下で、かつ、30㎡以下であること。 2 許可道路交差点等区域にあつては、次に掲げるものであること。 イ 発光装置又は照明装置により表示内容を常時変化させないものであること。 ロ 広告物に附属している照明については、点滅しないものであること。 ハ 蛍光塗料又は反射材料を用いていないものであること。 3 条例第6条第1号から第5号までに掲げる地域にあつては、同一の内容を表示する広告物(自家用広告物を除く。)相互間の距離は、100m以上離すものであること。 |