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更新日付:2024年7月1日 青森県立あすなろ療育福祉センター

あすなろ療育福祉センター - 通所支援

通所支援<医療型児童発達支援・放課後等デイサービス、生活介護>

 当センターでは、障がい者(18歳以上の大人の方)はもちろん、障がい児(18歳未満のお子さん)の方々を対象として、日中に当センターにお越しいただくことでご利用いただける各種サービスを提供しています。
 具体的な内容は、以下の各サービスをご覧ください。

医療型児童発達支援・放課後等デイサービス(18歳未満のお子さん向け)

18歳未満のお子さんを対象とした「通所支援」サービスについてご紹介します。

※ 3歳未満の保育園等に通われていないお子さんを対象とした障害児等療育支援事業(外来による療育の相談・指導)で、「あぷるんるんタイム」も行っています。
 詳しくは、「障害者等療育等支援事業」のページをご覧ください。

生活介護(通所支援、18歳以上の大人向け)

 18歳以上の大人の方を対象とした「通所支援」サービスについてご紹介します。

通所支援サービス(18歳以上の大人向け)の概要

 昼間において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、生活等に対する相談及び助言その他の日常生活上の支援、身体能力又は生活能力の向上のために行われる必要な援助を行います。

通所支援サービス(18歳以上の大人向け)を利用するために必要な要件

  • お住まいの市町村から、障害福祉サービス受給者証の交付を受けていることが必要です。
    (お住まいの市町村への申請が必要です。詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。)
  • サービスを受けるための「サービス等利用計画」を策定してもらうため、特定相談支援事業所へのご相談が必要です。特定相談支援事業所では、相談支援専門員がご相談に対応しています。
    (詳しくは、お住まいの市町村の障がい福祉担当課へお問い合わせください。)

通所支援サービス(18歳以上の大人向け)を利用するための手続き

  • ご本人と保護者の方が一緒に当センターの施設を見学していただきます。
  • 当センターの外来で健康診断を受けていただきます。
  • 「生活介護(体験利用)申込連絡票」に必要事項を記載し、提出していただきます。
  • ご本人と保護者の方が一緒に生活介護サービスを体験していただきます。 ご本人の介助は保護者の方に行っていただきます。
  • 当センターの利用受入判定委員会において利用の可否を判定します。
  • 特定相談支援事業所においてサービス等利用計画が作成され、市町村から受給者証が発行されます。
  • 当センター担当者が重要事項等を説明し、了解いただきましたら、利用契約を締結します(受給者証及び印鑑をご用意ください。)。

通所支援サービス(18歳以上の大人向け)の利用にあたり必要となる費用

  • 介護給付費の対象となるサービス
    サービスの費用の1割の額を当施設にお支払いいただきます。
    ただし、利用者の所得状況に応じて、お住まいの市町村から負担軽減措置が講じられる場合があります。
  • 介護給付費の対象とならないサービス
    (1)食費
     食事の提供を希望される場合は、当センターが定める食費を別途負担していただきます。
     ただし、利用者の所得の状況に応じて食材料費のみを負担していただく場合があります。
    (2)日用品費
     紙おむつや尿取りパット等の日用品は、利用者に現物を持参していただくことが原則ですが、当センターからの提供を希望される場合や、持参いただいた量以上に使用した場合は、別途所定の費用を負担していただきます。
    (3)その他の費用
     外出行事等の際のおやつ代や入館料、個人の教養娯楽関係の諸費用、医療機関の受診が必要になった場合の医療費自己負担分は、別途負担していただきます。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県立あすなろ療育福祉センター
電話:017-781-0174  FAX:017-766-4396

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